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反齋藤の市長に対して元川西市議が公職選挙法違反で刑事告発ですが無理ですね。
選挙関係の過激な動画発言できる収益を得様とする人を取り締まるのは、当たり前だ。
名誉毀損罪は、事実でも適用される為に疑惑が晴れた訳でもありません。
選挙でのフェイク情報をSNSで発信すると虚偽事項公表罪と成る。
本来LGBT理解増進法では、身体的特徴が男性が女風呂に入って良い法律でも在りませんが。
ネット上の記事を無断転載する行為は、著作権法違反ですので注意しましょう。
稲村候補の選挙事務所看板が公職選挙法違反の大きさと指摘去れて撤去ですのでね。
衆議院法務委員会の委員長ポストを立憲民主党に渡さざるを得ない理由は、衆議院議員比率ですのでね。
上畠寛弘は、公職選挙法を理解していません。
総務省は、衆議院総選挙での偽情報対応をSNS事業者等に要請です。
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