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yoshikazu blog

新型コロナ5類移行後でも感染対策設備装備を持っていない診療機関は、正当な理由として新型コロナ疑いの診療治療を断る事が可能です。

医師法19條応酬義務を良く知らない政治家や一般人が多いですが正当な理由に診療出来る体制じゃ無いや時間外や不払いまあ不払いが出てもしばらくは、大丈夫ですが正当な理由に成りますね。

何時何処でも診て貰えるじゃ在りませんのでね。

感染対策が取れ無い動線分離が難しいも正当な理由に成りますし防護服等の感染対策装備設備が無い場合は、正当な理由に成りますのでね。

公費助成が無くなれば防護服が買え無い診療機関も発生するんです。

防護服等の感染対策設備が無い診療機関に勝手に行ってしまった場合は、その診療機関は、閉鎖去れて徹底的に消毒去れるんです。

だから5類移行後だと何処でも診て貰えるじゃ在りませんのでね。
感染力も毒性も強い新型コロナが感染対策設備が無い診療機関が断るのは、正当な理由に該当します。
医師看護師等の医療機関従事者は、ワクチン接種義務が在りますが医師看護師や医療事務スタッフから感染する可能性も在りますので感染対策設備装備を持っていない診療機関や医師が新型コロナ疑いの診療治療を断るのは、正当な理由に該当するんです。
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医師法19条「応召義務」とは?応召義務を負わない「正当な理由」を解説 | メディコム | PHC株式会社

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