首相公邸は、総理大臣の家族が住む家と言うので総理大臣の親族や総理大臣の家族の友人知人は、招待去れれば自由に入れますのでね。
住居不法侵入罪建造物不法侵入罪にあたると言うRAPT理論+αの言い分は、破綻していますのでね。
そもそも総理大臣公邸は、私的な生活する所と成っていますのでね。
総理大臣やその家族が私的に招いた一般人も入って良く余程の事が無い限り法律違反や犯罪にあたりません。
岸田翔太郎氏は、総理大臣の息子家族ですので何ら違法な事は、行っていません。
一般見学の範囲内の事と私的な親族の会食のみ行っていますのでね。
総理大臣公邸で総理大臣親族の私的会食は、問題ありません。
総理大臣が親族の家に行って私的な親族の会食するのは、警備上の負担がかかるだろう。
何も犯罪にあたりません法律違反に該当する行為は、全くありません。