齋藤元彦への告発状を神戸地方検察庁と兵庫県警察本部が受理しました。
公職選挙法違反の告発状ですが検察が受理すると言うのは、ほぼ有罪が決まっている場合のみですので兵庫県警察本部は、きっと正義に基づき処置するでしょう。
公職選挙法違反に問われますと当選は、無効に成る上に公民権停止選挙権被選挙権が5年間停止です。
執行猶予期間中の選挙権被選挙権は、停止去れる事は、ありませんが公職選挙法違反は、刑の確定後5年間の選挙権被選挙権の停止が執行猶予期間中でも行われます。
検察が受理すると言うのは、ほぼ有罪が決まっている場合のみです。
そもそも検察官は、検事ですので司法試験受けて合格した人ですので法律のプロですので告発状受理すると言うのは、ほぼ有罪に出来る場合のみです。
そう言う事で検察が告発状受理しましたので公職選挙法違反は、有った可能性が高いです。
齋藤元彦は、公職選挙法違反した認識が無いと言ってますが兵庫県警察本部と神戸地方検察庁が告発状受理したと言う事は、警察と検察は、公職選挙法違反した疑いが有ったと言う事です。