此は、同一ブログ主の別アカウントですが同じ内容を別アカウントを使って繰り返し投稿しています。
同じ内容の繰り返し投稿は、基本的に禁止去れています。
アメーバブログでルール違反で強制退会させられているのに同じ内容の繰り返し投稿です。
尚医師法違反に医師でも無い者が病気に対して処方箋必要薬の服用薦めるのは、違法行為と言うんですが知らないのか?
何でも良いが医師が診断し処方箋を書く必要がある薬を勝手に服用する様に薦めるのは、医師法違反です。
研究内容紹介や臨床実験内容を紹介するのは、公開情報なら誰でも出来ますよ。
ワクチン接種薦めるのは、医師じゃ無くても出来ます。
病気に対して医師免許を持っていない者が勝手に処方箋必要薬を勝手に薦めるのは、医師法違反です。
医学博士や病理学者でも医師免許を持っていない者は、基本的に薬の服用薦める行為は、医師法違反に問われます。
獣医師が人間に対して処方箋必要薬を勝手に薦めるのは医師法違反です。
獣医師は、法律上人間に対して処方箋必要薬を薦める行為は、出来ません。
獣医師が医学博士号取得したとしても医学部に入学し直して医師免許を取得しない限りは、医師免許の無い者が勝手に服用する様に薦めるのは、医師法違反です。
医師でも厚生労働省が許可していない薬を投与するのは、医師法違反薬事法違反です。
医師でも無い者が感染症や感染症の後遺症に対して処方箋必要薬を薦める行為は、医師法違反ですのでね。
後遺症かどうかは、医師免許が無いと診断出来ません医学博士でも病理学者でも医師免許を持っていなければ診断も処方も出来ません。
リチャード・コシミズは、医師でも無い薬剤師でも無いましてや病理学者でも無いのに勝手にイベルメクチンを薦めるし特効薬と言う完全に違法行為です。
その主張を薦める行為も医師法違反薬事法違反行為に該当するのは、言う迄も在りません。
ブログの規約違反は、強制退会処分で済みますが医師法違反薬事法違反は、逮捕去れて懲役刑に処される可能性も在ります。