日本は、残留資格有る無しで外国人の区別を行っておりません。
残留資格が無くても戦争紛争に起因する場合等は、入国の形態に問わず保護すると言っていますのでね。
在留資格喪失者とその子供に置いては、滞在期間在留資格喪失理由により考慮する。
期限付き在留資格者(滞在資格者)は、滞在期間が過ぎれば帰れ尚紛争戦争等で帰国出来無い場合は、考慮する。
不法入国者は、戦争紛争等に起因しない限り帰れです。
観光ビザで不法に滞在した場合も不法入国ですので帰れですのでね。
尚脱北者は、別国際人権条約で保護する必要が有る無しで日本は、区別しているのです。