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yoshikazu blog

上畠寛弘君は、社会保証協定や国民健康保険外国人加入義務は、日本の法律や外交協定で決まった物と理していない。

社会保証協定と言うのは、2国間協定ですが相互に社会保証すると言う協定で相手国の社会保証に入っている場合は、当事国の社会保証に入らなくても良いと言う協定ですがパスポート等の提出が求められます。

日本人が社会保証協定する結んでいる国に行く場合は、国民健康保険や国民年金加入者は、その国の社会保証料を免除すると言う協定ですが外国人が日本に来た場合も協定締結している事の場合は、国民健康保険等の加入は、免除すると言う協定ですよね。

相互主義ですが意外に中華人民共和国とも協定締結しています。

アメリカ合衆国や台灣とも協定締結していますのでね。

協定締結国以外の外国人は、国民健康保険加入義務(90日以上滞在する場合)保険料が不当に安いと言う事は、ありません。

一年目は、安いですが二年目以降は、日本人や永住者と同じ基準で保険料が決まります。

国民健康保険加入義務は、日本国が3ヶ月(90日)以上滞在する外国人(観光と病気治療目的除く)に課している義務ですのでね。

外国人に加入させないと言うのは、法律違反で外国人差別に成りますがね。

日本人も海外に行く場合は、その国の社会保証に加入義務が有る場合は、社会保証協定締結していない国は、加入義務が発生します。

此れを相互主義と言いますのでね。
上畠寛弘君が言っている外国人国民健康保険加入しない様にすると言うのは、2国間協定違反で相互主義に違反し法律に基づく運用去れている国民健康保険を理解していないと言う事ですのでね。

義務ですので保険料は、医療機関の利用有無に関わらず納めて貰います。
帰国時に返金は、しません。

上畠寛弘君が物凄く間違った事を言っているのを気が付かない人が多いですのでね。

外国から、仕事で日本に滞在中です。本国の医療保険があるため国民健康保険に加入したくありません。

外国から、仕事で日本に滞在中です。本国の医療保険があるため国民健康保険に加入したくありません。

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