交際費の損金不算入額 法人税 資本金別 2022-12-19 13:46:54 | 日記 交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、資本金などの法人の区分に応じ、一定の措置が設けられています。 #法人税 « 事業所税納税義務判定の み... | トップ | 事業所税 税額概要 »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます