事業所税納税義務判定の みなし共同事業 2022-12-19 11:52:12 | 日記 事業所税の納税義務者は、事業者が同族会社などの特殊関係者を有していて、その判定対象者の事業と特殊関係者の事業とが同一家屋で行われている場合、その判定対象者の事業は、特殊関係者を有する者との共同事業とみなされ、それぞれ、連帯納税義務が課される。課税標準は、単独に算定するが 免税点の判定は、その特殊関係者の事業を合算して行う。 #事業所税 « 民以食为天 mín yǐ shí wéi t... | トップ | 交際費の損金不算入額 法人... »
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