☆ 抵当権!? ☆
本などに抵当権などの付いた不動産の購入は控えましょう!と書いてありました。
こちらの中古住宅にはその抵当権が付いているようですがやめたほうがいいのでしょうか?
たまにこういうご質問も頂きます。
...
結論から申しますと、今、付いているその抵当権が抹消される事を条件に購入することが必要です。
ですから通常の売買契約書には必ずこういう条文が入っています。
ちょっと難しいですが・・・。
(負担の消除)
第11条 売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。
買主さんの完全な所有権を邪魔するものはすべて除去してくださいね。という条文ですね。
さらに、こういう条文も・・・。
(契約違反による解除)
第17条 売主又は買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相手方は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を
解除することができる。
2 前項の契約解除に伴う損害賠償は、標記の違約金(E)によるものとする。
簡単にいいますと、さっきの抵当権などの抹消ができないときは約束違反、契約違反で損害賠償いただきまっせ!!というようになるわけです。
ここまで記載されていれば大丈夫ですね。
通常は、売主さんも住宅ローンを借りて家を買っています。
その時にお金を借りているので銀行の保証会社の抵当権が付けられます。
築年数の浅い中古住宅の場合はこの住宅ローンの抵当権が残っているのが普通です。
普通はその住宅ローンの残金全額を持っている方のほうが少ないわけですから、次の買主さんが払ってくれたお金で残ったローンの返済して、今ついている抵当権を
抹消するのが通常の流れとなりますね。
これも安心材料ですが、司法書士の先生に登記はお願いしますので先生が抵当権の抹消書類がないと取引できません。
とそのお取引をストップしてくれます。
銀行も融資をストップします。
なので購入するお客様は全然わかっていなくても危ないお取引は未然に防ぐことができるようになっているのが不動産取引なんですね。
不動産のお取引ってけっこう安心・安全なお取引なんですよ。
そのお取引までのすべて準備、連絡等々をするのが私たち不動産業者のお仕事のひとつですね。
ご不明な点があればお気軽にご相談くださいね。