会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

電子債権取引:法人全社、利用可能に 中小の資金繰り、改善期待

電子債権取引:法人全社、利用可能に 中小の資金繰り、改善期待

「電子債権取引」に、法人取引を手がけるすべての金融機関(1312機関)が参加するという記事。

「全銀協が設置する電子債権記録機関「全銀電子債権ネットワーク」(でんさいネット)で12年5月から実施する。全銀協の正会員(大手銀行、地方銀行など)の124行の参加が既に決まっていたが、信金や信組、農協系金融機関なども参加を表明した。

 企業間決済は手形が多かったが、紛失や盗難の危険があるほか、印紙代などのコストもかかることから敬遠され、発行残高は90年度末の72兆円から08年度末は28・5兆円まで減少。・・・

・・・電子債権は手形のように紛失する心配がなく、権利関係が確実に保全されるため、金融機関は債権を担保にした融資や売買に応じやすくなる。」

実際の商取引に基づく債権かどうかまでは金融機関はチェックできないでしょうから、融通手形の代わりにも使われる可能性があるかもしれません。

当サイトの関連記事(実務上の取り扱いについて)

全銀協の電子債権記録機関「でんさいネット」の参加金融機関について

でんさいネット
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