日本公認会計士協会は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」を2016年4月27日付で公表しました。
「合意された手続に関する業務実施者の報告は、手続実施結果を事実に則して報告するのみにとどまり、手続実施結果から導かれる結論の報告も、保証の提供もしない。このため、実施結果の利用者は、業務実施者から報告された手続実施結果に基づき、自らの責任で結論を導くこととなる。 」(5項)
適用は、2018年(平成30年)4月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書からです。ただし、2016年(平成28年)10月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書からの早期適用も認められています。
まだ一般的な業務とはなっていないためか、公開草案に対するコメントも比較的多かったようです。
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