日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会研究報告「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)を、2016年4月27日に公表しました。
専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」(2016年4月27日付公表)に基づき合意された手続業務を実施する際に理解が必要と思われる事項について、Q&A方式によって解説を提供するものです。
最初の方で、保証業務や調査報告業務との関係についてふれています。このQ&A(案)では、合意された手続は、調査報告業務に含まれるとし、合意された手続以外の調査報告業務(例:企業の取引先の資産評価・財務状況に関する調査報告書)との相違点を説明しています。
また、適用対象となる業務の例示も示されています。
「専門実 4400 が適用されることが想定される業務としては、法令等に基づく業務として、例えば、一般労働者派遣業務における継続許可申請の事後申立てに係る月次・中間決算書に対する合意された手続業務や、産業競争力強化法における事業再編計画及び特定事業再編計画の認定申請書に添付する「資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書」業務があります。また、任意に実施する業務として、資産残高の正確性や評価を確かめるために利用することを目的とした合意された手続業務や、XBRL 等のデータの正確性を評価するために利用することを目的とした合意された手続業務があります。」(Q3)
現時点で研究報告が公表されているものについては、専門実4400との適合性を確保するため、今後、内容の見直しが図られる予定とのことです。(だから適用時期が遅いのでしょう。)
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