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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期電波法規第3章無線局の運用 (6)121.5[MHz]の使用制限

2024年05月15日 | 「法規」見本記事

            第3章無線局の運用
       (6)121.5MHzの使用制限
       斜体文字は、法規の用語解説
      のページを参照して下さい。

今回は、121.5[MHz]の使用制限についてのお話です。
121.5 [MHz] の周波数とは、緊急用の周波数です。
よって、それ以外では、使用出来ません。
それでは、どの様な時に使用出来るのか 以下に列挙し
ます。


(1)  航空機が急迫した危険な状態にある時に 航空局
      通信する電波が不明な時、又は、 航空局通信す
      る電波を
の局が使用している場合に使います。

   前回、お話をしましたが、航空機は、空域を移る度
     に次の空域の航空局と通信する電波が指示されます
     ので、通常は、航空局  の指示に従えば、目的地の
     空港へ到着するまで、その空域を管制する航空局
   いつでも通信できますが急迫した事態では、航空局
     と通信する電波が伝わらない等、航空局と通信が出
     来なくなる事が考えられます。
   その場合、緊急用の電波が定められていれば、通信
     がしやすくなります。
   また、航空局と通信する周波数が分かっていても他
     の航空機局航空局が通信していれば、その周波数
     を直ぐに使用出来なくなりますので緊急用の周波数
     を使用する事になります。

     注・・・電波と言う言葉が指しているのは、周波数
       の事です。
    

続きは、5月の「法規」と「工学」のページで お読み下
さい。


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