受験の力”TOITAの航空無線通信士受験塾” 第34期(2024年8月期向け)受講生受付開始!!

分かるから続けられる航空通受験講座!見本記事だけでは、合格できません。出来るだけ早く入会して下さい。

TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期電波法規第3章無線局の運用 (7)遭難通信その1遭難通信が行われる場合

2024年05月17日 | 「法規」見本記事

             第3章無線局の運用
           (7)遭難通信その1
        (遭難通信が行われる場合)
       赤紫色文字は、法規の用語解説
         のページを参照して下さい。

今回から 「遭難通信」のお話をします。 「遭難通信」は、
航空機の通信に於いて最も重要な通信です。
よって、 一番出題数が多いのも「遭難通信」です。 しっか
り理解していざと言う時にも対処出来る様にして下さい。

比較的新しい問題で 「遭難通信が行われる場合」と 言う問
題があります。
今回は、 この問題に絡めて遭難通信は、 誰を相手先とすれ
ば良
いのか等のお話をします。
航空機 のパニック映画の 主人公にでもなったつもりで 読ん
で頂くと頭に残るかもしれませんね。

それぞれの無線局には、無線局の種別毎に通信内容が決まっ
ています。
例えば、放送局でしたら、放送を目的とします。また、航空
関連の無線局でしたら、航空管制・運航管理等の為の通信で
す。
その目的は、無線局の免許状にも書いてあります。その他は
、目的外通信として認められている以外の通信は、できませ
ん。
勝手に好きな内容を通信していたら収拾が付きません。その
為、「目的外通信の禁止」が定められています。遭難通信は
、目的外通信の例外事項ですので通常ならばしては、いけな
い事なのですが必要な時には、しなければならない事ですの
でそれを行った時には、その後の措置迄、定められています


1.遭難通信が行われる場合
遭難通信とは  航空機が墜落や衝突、火災等の 重大かつ急迫
危機陥った時自力で人命財貨(財産的価値のある物)
を守れなくなった事態において 遭難信号(遭難信号とは、「
遭難」または、「メーデー」と言う言葉です。)を前置(前置
き)して行われる通信です。

注・・・信号とは?
電気を勉強した者には、信号と言うと”電気信号”を真っ先に
思い浮かべてしまいます。 すると 電波法規に出て来る"遭難
信号"とは、 特殊な電気信号 と思い電波法が理解出来なくな
なります。
”信号”とは、あるものに意味を持たせたものです。(”もの”
も法律用語ですので、当ブログの法規の用語の解説ページで
その意味を確認しておいて下さい。)
例えば、”手旗信号”とは、旗を媒体として その振り方に意味
を持たせたものが手旗信号です。
先の電気信号とは、電圧や電流を媒体として それらに意味を
持たせたものです。アナログ信号でしたら 入力の音声等を出
力を音として出しますのでリニアな関係があります。

続きは、5月の「法規」と「工学」のページで お読み下さい。


   「航空無線通信士受験塾」からの
       お知らせ


当講座は、会員制です。
記事の全文 読んで頂く事を始め、  質問をして頂いた
り受験の相談をさせて頂く方を限定する為、会員制と
しています。
限定する理由は、受講される方の学習の進み具合を把
握する為です。

参考書を選ぶ極意は、今、ご自分が分からない事柄を
選び  その分からないっ事柄が ご自分にとって分かり
やすい説明で書かれているかを見極める事です。
学生の中には、講師の品定めか、「先生、これ、どう
言う意味ですか?」と聞いてくる者がいます。
この場合の学生の意図は、この講師は、自分の疑問を
理解させてくれる人が見極めるのが目的です。
講座選びも同じです。
分かりやすいか・分かりにくいか、記事の見本でご確
認下さい。
春休みにお話をしました通り、独学は、難しく試験
迄の時間は、それ程永くありません
お早目の入塾をご検討下さい


入会希望の方は「入会案内書希望」と書いて、以下の
メール・アドレスへお送り下さい。
直ぐに「入会案内書」をお送りします。  
なお、メールには、お名前の記載は、必要ありません

また、コメント欄からのお申し込みも 受け付けていま
す。
コメント内容は、ブログ訪問者の方には、 見られない
様になっていますが、 お名前の記載は、避けて下さい

なお、入会案内書の 送付先のメール・アドレスは、
ずお書き下さい
入会に関するご質問もお受けしています。 勿論、受験
生の ご両親様からのご質問やご相談も受け付けていま


TOITAの「航空無線通信士受験塾」 メール・アドレス

toita-aero@har.bbiq.jp   

応援して頂ける方は、下のバナーを クリック して下さ
い。 

 


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 前の記事へ | トップ | 次の記事へ »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

「法規」見本記事」カテゴリの最新記事