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いわゆる「従軍慰安婦」問題について-その6

宮城県の場合
 
 
 
 宮城県では「上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」として1938(昭和13)年2月15日に報告書が作成されている(財団法人女性のためのアジア平和国民基金編 『政府調査 「従軍慰安婦」関係資料集成 1 警察庁関係公表資料 外務省関係公表資料』龍渓書舎 1997年3月20日 53-54頁)。
 
 これによれば、1月19日に群馬県知事から、周旋業者が女性を集めていることの報告を受けて管内を内査中の所、福島県の周旋業者長谷川□□□から宮城県の周旋業者村上□□□に宛てた上海派遣軍内での酌婦募集に関するハガキを見つける。
 
 そこには
 
「標記酌婦トシテ年齢二十才以上三十五才迄ノ女子ヲ前借金六百円ニテ約三十名位ノ周旋方ノ内容ノモノ」(前掲54頁)
 
が書かれてあり、村上本人に確認したところ
 
「本人ハ更ニ意ニ介セズ一笑ニ付シ周旋ノ意志無之」(前掲54頁)
 
という事であった。
 
 そして、更に詳しいことを福島県に照会中であり
 
「管下各署ニ於テハ本件事案ニ鑑ミ引続内査ヲ遂ケ発見ノ場合ハ速ニ報告セラルベシ」(前掲54頁)
 
という処置をとっている。
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