「正社員と同額の賞与」一部認定 パート訴訟で大分地裁 同等待遇の法的根拠は認めず
やっぱりねー どう贔屓目に見たって給料相応じゃない正社員を横目に、
傷めた肘をかばいながら必死こいて作業してるわけでー
契約書だけの違いにしては、どうにも差が付き過ぎじゃないかって思ってたのさ
記事が消えて読めなくなってしまわないように、敢えて転載します
『正社員と同じ業務内容にもかかわらず、パート労働者であるためにボーナスや休日の割り増し賃金が低いのは違法として、
大分市の男性(50)が勤務先の運送会社(東京)に、差額分の支払いや慰謝料などを求めた訴訟の判決で、
大分地裁は10日、請求の一部を認め会社に約325万円の支払いを命じた。
判決で中平健裁判官は「業務内容は正社員と同じであり、賞与や休日の割り増し分の差別に合理的な理由はない」と判断した。
原告側は差別的扱いを禁じたパート労働法を根拠に、正社員と同等の待遇も求めたが、
判決は「同じ待遇にするべきだとする法規定はない」として退けた。
判決によると、男性は2006年からパート労働法の対象となる「準社員」として、大分事業所で貨物自動車の運転手として勤務した。
1日あたりの労働時間は正社員より1時間短い7時間だったが、業務内容は正社員と同じだった。』
やっぱりねー どう贔屓目に見たって給料相応じゃない正社員を横目に、
傷めた肘をかばいながら必死こいて作業してるわけでー
契約書だけの違いにしては、どうにも差が付き過ぎじゃないかって思ってたのさ
記事が消えて読めなくなってしまわないように、敢えて転載します
『正社員と同じ業務内容にもかかわらず、パート労働者であるためにボーナスや休日の割り増し賃金が低いのは違法として、
大分市の男性(50)が勤務先の運送会社(東京)に、差額分の支払いや慰謝料などを求めた訴訟の判決で、
大分地裁は10日、請求の一部を認め会社に約325万円の支払いを命じた。
判決で中平健裁判官は「業務内容は正社員と同じであり、賞与や休日の割り増し分の差別に合理的な理由はない」と判断した。
原告側は差別的扱いを禁じたパート労働法を根拠に、正社員と同等の待遇も求めたが、
判決は「同じ待遇にするべきだとする法規定はない」として退けた。
判決によると、男性は2006年からパート労働法の対象となる「準社員」として、大分事業所で貨物自動車の運転手として勤務した。
1日あたりの労働時間は正社員より1時間短い7時間だったが、業務内容は正社員と同じだった。』