虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第2章【合格への近道】チェックリスト500:363〜372【通所介護】【短期入所生活介護】


続きです。今日は、

チェックリスト500
363〜367【通所介護】
368〜372【短期入所生活介護】

【通所介護】重要度:

・通所介護は、利用者の社会的孤立感の解消、心身の機能の維持、家族の介護負担の軽減などを目的としており、入浴や食事など個別のサービス提供のみを主目的とするものではない。

・通所介護における延長加算の対象範囲は、最大「13時間以上14時間未満」までとしている。

・利用者が短期入所生活介護を利用している間は、通所介護費を算定することはできない。

療養通所介護の利用定員は18人以下である。

・療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。

【短期入所生活介護】重要度:

・短期入所生活介護では、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う。

・短期入所生活介護事業所には、医師や生活相談員、介護職員、看護職員などの専門職が配置される。

・短期入所生活介護の介護報酬は、事業所形態や利用者の要介護度などによって異なる。

・短期入所生活介護の介護報酬では、サービス提供体制強化加算緊急短期入所受入加算、夜勤職員配置加算などの加算項目がある。

・短期入所生活介護事業所は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該短期入所生活介護事業所の従業員以外による介護を受けさせてはならない。

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