虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第2章【合格への近道】分野別学習マニュフェスト〜その28


続きです。今日は、

福祉サービス分野
11・後期高齢者医療制度

「運営主体」
「被保険者の定義」
「被保険者の一部負担」

出題される内容がほぼ決まっている。

基本をおさえていれば解ける!

出題内容は決まっている!
「運営主体」は、

後期高齢者医療広域連合

である。

「被保険者の定義」については、

原則は75歳以上の者であるが、
65歳以上75歳未満で

広域連合の障害認定

を受けたものも対象となる。

「被保険者の一部負担については、
原則と現役並み所得者の場合とでは異なる
こととその割合を覚えておく。

【ポイント解説】
①後期高齢者医療制度の運営主体は、後期高齢者医療広域連合である。
②生活保護世帯に属する者は、被保険者の対象とならない。
⇨生活保護における医療扶助で対応するため、被保険者の対象とならない。
③一部負担の割合は、原則として1割であるが、現役並み所得者以外で一定所得以上である者は2割現役並み所得者は3割である。
2割負担は、2022(令和4)年10月からスタートした。

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