続きです。今日は、
チェックリスト500
215〜217【介護予防リハビリテーション】
218〜220【介護予防居宅療養管理指導】
221〜223【介護予防通所リハビリテーション】
【介護予防リハビリテーション】重要度:中
・介護予防訪問リハビリテーションは、心身機能の維持・回復と生活機能の維持・向上に重点を置く。
・病院や診療所、介護老人保健施設、介護医療院で、介護予防訪問リハビリテーションを実施することができる。
・介護予防訪問リハビリテーション事業所では、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職が配置される。
【介護予防居宅療養管理指導】重要度:低
・介護予防居宅療養管理指導では、利用者の居宅を訪問して、心身状況や生活環境などを把握し、
療養上の管理や指導を行う。
・介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定して計画的に行わなければならない。
・医師が行う介護予防居宅療養管理指導において、医師がサービス担当者会議に参加することができない場合は、原則として、情報提供または助言を文書により行わなければならない。
【介護予防通所リハビリテーション】重要度:中
・介護予防通所リハビリテーションでは、理学療法や作業療法などの必要なリハビリテーションが行われる。
・医師や理学療法士、作業療法士などの従事者は、共同して、介護予防通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
・介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービス提供にあたり、事前に脈拍や血圧などを測定するなど、利用者の当日の体調を確認する。