続きです。今日は、
チェックリスト500
61〜71【保険給付】
【保険給付】重要度:高
・2017(平成29)年の法改正によって、2018(平成30)年8月から、
2割負担者のうち、一定以上の所得を有する者は、介護サービスの利用に
かかる費用の3割を負担することになった。
・介護給付の種類には、居宅介護サービス費や地域密着型介護サービス費など
の14種類がある。
・予防給付の種類には、介護予防サービス費や地域密着型介護予防サービス費などの12種類がある。
・施設サービスの居住費は、介護給付の対象外であり、全額自己負担となる。
・市町村は、不正行為によって保険給付を受けた者に対し、その給付の価格の全部または一部を徴収できるだけでなく、その給付が特定入所者介護サービス費などである場合には、支給額の100分の200に相当する額以下の金額を徴収することができる。
特定入所者介護サービス費の対象者:
・居宅介護福祉用具購入費の支給は、現金給付によって行われている。
・市町村特別給付は、要介護状態または要介護状態の軽減・悪化の防止に資するために、市町村独自で定める保険給付である。
・労働者災害補償保険法の療養の給付と戦傷病者特別援護法の療養の給付は、
介護保険の保険給付よりも優先される。
・特例居宅介護サービス費の支給は、償還払いである。
・償還払い方式や法定代理受領方式による介護給付費の請求権は、2年を経過したときに消滅する。
・特定入所者介護サービス費と特定入所者介護予防サービス費の支給要件には、資産の状況が含まれる。