埼玉県最低賃金が平成25年10月20日から 時間額785円 に改定されます。
埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話:048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合せください。
また、事業主の皆様の為に、最低賃金改定に伴うあらゆる相談をサポートする相談窓口が次の通り設けられています。
秘密は厳守されますので是非ご利用ください。
埼玉県最低賃金総合相談支援センター(電話:048-641-3613)
詳しくは厚生労働省ホームページ(必ずチェック 最低賃金!)をご覧下さい。
http://pc.saiteichingin.info/check/areaDetail.php?code=10
〈大里桜子〉