埼玉県最低賃金が平成26年10月1日から 時間額802円
に改定されます。
埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ 必ずチェック最低賃金! をご覧下さい。
また、 埼玉労働局 のホームページもぜひご覧下さい。
〈大里桜子〉
埼玉県最低賃金が平成26年10月1日から 時間額802円
に改定されます。
埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ 必ずチェック最低賃金! をご覧下さい。
また、 埼玉労働局 のホームページもぜひご覧下さい。
〈大里桜子〉