平成30年 規制改革 提案 厚労省回答
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/h_index.html
内閣府
受け付けた提案及び所管省庁からの回答:「規制改革ホットライン」
「規制改革ホットライン」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について
※回答は、所管省庁からの回答をそのまま掲載しています。
※所管省庁の検討結果の見方については、以下のPDFファイルを御参照下さい。
資料1 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表
• 平成30年度 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表(PDF形式:462KB)
資料2 検討要請に対する所管省庁からの回答
平成30年度分 厚生労働省 回答(PDF形式:818KB
受付日 30年 9月29日
所轄官庁への要請日 30年11月1日
内閣府での回答取りまとめ日 元年9月27日
提案の具体的内容等
第二十六条 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法 によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
議事録 22国会 - 参議院 - 社会労働委員会 - 26号 昭和30年07月14日
○加藤武徳君 第三点は、新たに第二十六条に広告制限の規定を設けようとするものでござい ます。歯科技工士は歯科医師の指示に基きまして技工を業といたす者でございま するところから、対外的な交渉部面は比較的少のうございます。従いまして対外的 な宣伝広告の制限は必要ではないんじゃないか、かような見解もないではないと思 うのでありまするが、過去におきまして歯科技工士、あるいは歯科技工所が対外的 な宣伝広告を行い、それがために歯科医師法違反に問われた例がないでもないの でありまして、むしろこの際は医師並びに歯科医師と同様に広告制限を行うことに よりまして、かようなあやまちを犯しますることを未然に防ぐ措置が必要ではない か、かような立場から、医師並びに歯科医師に負わせておりまする広告制限とほぼ 同様な第二十六条の広告制限の規定を設けたわけでございまするが、なお、二十 六条のこの規定と関連をいたしまして、繰り下げ後の第三十一条、第三十二条に若 干の技術上の修正を行いましたのと、附則第二条及び第五条並びに第七条の広 告制限の違反を犯しました場合の処罰規定等を含みまする若干の修正を行なつて おるわけでございます。
○政府委員 それから第三の広告制限の点でございます。この点は御推測のように、私どもも 十分検討いたしまして、それで大衆に対して、もし間違った広告が行われることにな れば、その害毒が及ぶことを相当考慮いたしまして検討いたしましたけれども、法制上の立場から、このような強い制限を置くことはいかがかというような考え方もございまして、その辺の意見を考慮いたしまして原案からとりまして御提出申し上げた ような、そういうようないきさつでございます。
議事録にある様に「大衆に対して、もし間違った広告が行われることになれば」として設けられた条文にかかわらず、一部で歯科技工所の歯科医療機関に対する営業活動に対しても規制の根拠とされ、歯科技工所の営業活動を委縮させている。直ちに新たな通知等を発出し、正されるべきです。
提案主体
個人
所管官庁
厚生労働省
制度の現状
歯科技工士法第26条に係る運用について(平成23年10月28日付医政歯発1028第1号 厚生労働省医政局歯科保健課長通知)を発出し、標記にかかる円滑な運用に資する ため、同法における広告とならない具体例を示しています。また、歯科技工士法第26条 により、歯科技工の業または歯科技工所に関する制限を規定しています。
対応の分類
事実誤認
対応の概要
お尋ねの主旨が明らかではありませんが、歯科技工士法第26条は広告に関する規制を定めた規定です。
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※所管省庁の検討結果の見方については、以下のPDFファイルを御参照下さい。
資料1 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表
• 平成30年度 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表(PDF形式:462KB)
資料2 検討要請に対する所管省庁からの回答
平成30年度分 厚生労働省 回答(PDF形式:818KB
受付日 30年 9月29日
所轄官庁への要請日 30年11月1日
内閣府での回答取りまとめ日 元年9月27日
提案の具体的内容等
第二十六条 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法 によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
議事録 22国会 - 参議院 - 社会労働委員会 - 26号 昭和30年07月14日
○加藤武徳君 第三点は、新たに第二十六条に広告制限の規定を設けようとするものでござい ます。歯科技工士は歯科医師の指示に基きまして技工を業といたす者でございま するところから、対外的な交渉部面は比較的少のうございます。従いまして対外的 な宣伝広告の制限は必要ではないんじゃないか、かような見解もないではないと思 うのでありまするが、過去におきまして歯科技工士、あるいは歯科技工所が対外的 な宣伝広告を行い、それがために歯科医師法違反に問われた例がないでもないの でありまして、むしろこの際は医師並びに歯科医師と同様に広告制限を行うことに よりまして、かようなあやまちを犯しますることを未然に防ぐ措置が必要ではない か、かような立場から、医師並びに歯科医師に負わせておりまする広告制限とほぼ 同様な第二十六条の広告制限の規定を設けたわけでございまするが、なお、二十 六条のこの規定と関連をいたしまして、繰り下げ後の第三十一条、第三十二条に若 干の技術上の修正を行いましたのと、附則第二条及び第五条並びに第七条の広 告制限の違反を犯しました場合の処罰規定等を含みまする若干の修正を行なつて おるわけでございます。
○政府委員 それから第三の広告制限の点でございます。この点は御推測のように、私どもも 十分検討いたしまして、それで大衆に対して、もし間違った広告が行われることにな れば、その害毒が及ぶことを相当考慮いたしまして検討いたしましたけれども、法制上の立場から、このような強い制限を置くことはいかがかというような考え方もございまして、その辺の意見を考慮いたしまして原案からとりまして御提出申し上げた ような、そういうようないきさつでございます。
議事録にある様に「大衆に対して、もし間違った広告が行われることになれば」として設けられた条文にかかわらず、一部で歯科技工所の歯科医療機関に対する営業活動に対しても規制の根拠とされ、歯科技工所の営業活動を委縮させている。直ちに新たな通知等を発出し、正されるべきです。
提案主体
個人
所管官庁
厚生労働省
制度の現状
歯科技工士法第26条に係る運用について(平成23年10月28日付医政歯発1028第1号 厚生労働省医政局歯科保健課長通知)を発出し、標記にかかる円滑な運用に資する ため、同法における広告とならない具体例を示しています。また、歯科技工士法第26条 により、歯科技工の業または歯科技工所に関する制限を規定しています。
対応の分類
事実誤認
対応の概要
お尋ねの主旨が明らかではありませんが、歯科技工士法第26条は広告に関する規制を定めた規定です。