関税率表解説(平成18年12月1日財関第1475号、最終改正:平成21年7月6日財関第760号)
関税率表、輸出統計品目表の解釈のための解説を通達としたものです。WCOのExplanatory Note(解説書)が基になっています。
関税率表の解釈に関する通則
http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/tuusoku.pdf
第18部
光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/90r.pdf
P.51
分類
第90類
光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
(Ⅲ)義肢、義眼、義歯その他人造の人体の部分
人体の欠損部分の全部又は一部をを代用するもので、通常、外見が類似するものである。
次のような物品を含む
(B)義歯及び歯牙(が)の取り付け用品:例えば、次のような物品がある。
(1)固形義歯:通常磁器製又ブラスチック(特にアクリル樹脂)製のものである。これらは「有孔歯」(通常、臼(きゅう)歯用)で、固定剤を浸透させるために若干の小穴を有するものもある。また、固定用の2本の金属ピンを有するもの(通常、門歯又は犬歯用)又は義歯床に取り付けた金属製の歯隆線上を滑る歯溝を有するもの(通常、門歯又は犬歯用)もある。
(2)中空義歯:これは、磁器製又ブラスチック製のもので、門歯、犬歯、臼(きゅう)歯等の外形を有する。
以上いずれも、固定する方法により「合釘歯」(調製した歯根に埋め込んだ金属製の小ビン又は小釘に取り付ける。)又は「歯冠」(あらかじめかたどった歯根に合成樹脂で取り付ける。)と呼ばれる。
(3)義歯列:総義歯のものと、局部義歯のものとがあり、加硫ゴム製、ブラスチック製又は、金属製の板に義歯を取り付けたものである。
(4)その他のもの:歯の保護用の金属製冠(金、ステンレス鋼等)、義歯に重量を持たせて安定性を増大させるための鋳造すずのバー(錘棒)、加硫ゴム製の義歯床強化用のステンレス鋼製バーその他の歯科用付属品で明らかに歯冠又は義歯の製造用のものであることが認められるもの(例えば、ソケット、リング、ビボット、フック、アイレット等)
歯科用セメントその他歯科用充てん材料は30.06項に属し、また、歯科用ワックス及び印象剤(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄(てい)状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに焼いた石膏(こう)又は硫酸カルシウムからなるブラスターをもととしたその他の歯科用の調製品は、34.07項に属することに注意しなければならない。
実行関税率表(2009年6月版)
http://www.customs.go.jp/tariff/2009_6/index.htm
http://www.customs.go.jp/tariff/2009_6/data/200910j_90.htm
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品 2009年10月現在
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
分類
第90類
光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
「医療用器具並びにこれらの部分品及び付属品」
類注
http://www.customs.go.jp/tariff/2007/data/90r.pdf
税率
http://www.customs.go.jp/tariff/2009_6/data/200910j_90.htm
http://www.customs.go.jp/tariff/2009_6/index.htm
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品 2009年10月現在
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
統計番号
Statistical code
90.21
整形外科用機器(松葉づえ、外科用ベルト及び脱腸帯を含む。)、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて使用するものに限る。)、人造の人体の部分及び副木その他の骨折治療具
番号 品名
H.S. code Description
義歯及び歯用の取付用品
9021.21 義歯
010 - 人工歯
090 - その他のもの
関税率表、輸出統計品目表の解釈のための解説を通達としたものです。WCOのExplanatory Note(解説書)が基になっています。
関税率表の解釈に関する通則
http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/tuusoku.pdf
第18部
光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/90r.pdf
P.51
分類
第90類
光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
(Ⅲ)義肢、義眼、義歯その他人造の人体の部分
人体の欠損部分の全部又は一部をを代用するもので、通常、外見が類似するものである。
次のような物品を含む
(B)義歯及び歯牙(が)の取り付け用品:例えば、次のような物品がある。
(1)固形義歯:通常磁器製又ブラスチック(特にアクリル樹脂)製のものである。これらは「有孔歯」(通常、臼(きゅう)歯用)で、固定剤を浸透させるために若干の小穴を有するものもある。また、固定用の2本の金属ピンを有するもの(通常、門歯又は犬歯用)又は義歯床に取り付けた金属製の歯隆線上を滑る歯溝を有するもの(通常、門歯又は犬歯用)もある。
(2)中空義歯:これは、磁器製又ブラスチック製のもので、門歯、犬歯、臼(きゅう)歯等の外形を有する。
以上いずれも、固定する方法により「合釘歯」(調製した歯根に埋め込んだ金属製の小ビン又は小釘に取り付ける。)又は「歯冠」(あらかじめかたどった歯根に合成樹脂で取り付ける。)と呼ばれる。
(3)義歯列:総義歯のものと、局部義歯のものとがあり、加硫ゴム製、ブラスチック製又は、金属製の板に義歯を取り付けたものである。
(4)その他のもの:歯の保護用の金属製冠(金、ステンレス鋼等)、義歯に重量を持たせて安定性を増大させるための鋳造すずのバー(錘棒)、加硫ゴム製の義歯床強化用のステンレス鋼製バーその他の歯科用付属品で明らかに歯冠又は義歯の製造用のものであることが認められるもの(例えば、ソケット、リング、ビボット、フック、アイレット等)
歯科用セメントその他歯科用充てん材料は30.06項に属し、また、歯科用ワックス及び印象剤(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄(てい)状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに焼いた石膏(こう)又は硫酸カルシウムからなるブラスターをもととしたその他の歯科用の調製品は、34.07項に属することに注意しなければならない。
実行関税率表(2009年6月版)
http://www.customs.go.jp/tariff/2009_6/index.htm
http://www.customs.go.jp/tariff/2009_6/data/200910j_90.htm
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品 2009年10月現在
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
分類
第90類
光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
「医療用器具並びにこれらの部分品及び付属品」
類注
http://www.customs.go.jp/tariff/2007/data/90r.pdf
税率
http://www.customs.go.jp/tariff/2009_6/data/200910j_90.htm
http://www.customs.go.jp/tariff/2009_6/index.htm
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品 2009年10月現在
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
統計番号
Statistical code
90.21
整形外科用機器(松葉づえ、外科用ベルト及び脱腸帯を含む。)、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて使用するものに限る。)、人造の人体の部分及び副木その他の骨折治療具
番号 品名
H.S. code Description
義歯及び歯用の取付用品
9021.21 義歯
010 - 人工歯
090 - その他のもの