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歯科技工士・岩澤 毅

仙台市議会 国外で作成された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する件

2008年12月18日 | 基本・参考
意見書第9号

国外で作成された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する件

 国民の健康を守る上で大切な口腔医療の現場において、通常、歯科医療の用に供する補てつ物(入れ歯等歯科技工物)等は、歯科医師または歯科医師の指示に従って歯科技工士が作成するとされていますが、近年、国外で作成された歯科医療用補てつ物等が使用されている歯科材料の性状等何らの検査も受けずに雑貨物扱いで輸入されて患者に供される事例が増加しています。
 近年、国外からの輸入品にまつわる事件として、ギョウザの薬物混入、歯磨き粉による死亡事故、玩具からの有害塗料検出など健康被害の実例が相次ぎ、国民の安心安全が脅かされています。
 こうした事態に対し、国は、歯科医師が国外で作成された歯科医療用補てつ物を患者に供する場合は、十分な情報提供と説明を行うよう指示しています。しかしながら、患者が安心して歯科医療を受けることができるようにするには、国外で作成された歯科補てつ物等の品質や安全性確保に向けて、一層踏み込んだ対策が急がれます。
 よって、国会及び政府におかれましては、歯科補てつ物等の輸入取り扱いに関する法整備を行うとともに、国外で作成された歯科補てつ物等の品質や安全の確保のために、必要な措置を講じられるよう強く要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。


平成20年12月18日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣   様


仙台市議会議長  赤 間 次 彦

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