https://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/importproduct_14/04M-030014
制度・規格・手続き情報
商品ごとの輸入手続き
精密・光学・写真用・映画用・測定・医療用機器等、時計、楽器
義肢・装具の輸入について
Q.
義肢・装具の輸入について教えてください
A.
HS番号 902139
手続概要
義肢・装具に関する輸入時の規制は特にありません、製造および適合は義肢装具士法に基づいて義肢装具士が行なうことになっています。
輸入手続
1.輸入通関関連
「輸入(納税)申告書」にインボイス、B/L、保険明細書等の関係書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、「輸入許可証」が交付されます。
2.義肢装具士法関係
義肢・装具は使用者に応じた採寸や適合が必要ですが、同法に基づき国家試験に合格して厚生労働大臣の許可を得た義肢装具士が行なう必要があります。
3.その他の留意事項
(1)義肢・装具の輸入を行えるのは、義肢・装具を使う本人、社会福祉法人、国または地方公共団体に限られます。
(2)輸入品に対する内国消費税の徴収に関する法律の「身体障害者用物品」に該当するため、完成品の義肢・装具については消費税が非課税になります。ただし、義肢・装具の部品は課税対象となります。
(3)身体障害者福祉法に基づき、市町村による給付金交付制度があります。
(4)消費生活用製品安全法は、平成19年5月14日の改正により、家庭などで日常使用する製品を対象として、重大事故が発生した場合、輸入業者は事故を把握してから10日以内に経済産業省への報告を義務付けられました。これに該当する製品かどうかは経済産業省に問い合わせて下さい。
(根拠法)
関税法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/
義肢装具士法:厚生労働省医政局医事課 http://www.mhlw.go.jp/
輸入品に対する内国消費税の徴収に関する法律:税務署 http://www.nta.go.jp/
消費生活用製品安全法:経済産業省商務情報政策局消費経済部製品安全課 http://www.meti.go.jp/
(関係機関)
厚生労働省医政局医事課 03-5253-1111 http://www.mhlw.go.jp/
各地域税務署 http://www.nta.go.jp/
税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/
経済産業省商務情報政策局消費経済部製品安全課 03-3501-1511 http://www.meti.go.jp/
調査時点 2007/11
最終更新日:2008年03月07日
データ出所:M-030014
制度・規格・手続き情報
商品ごとの輸入手続き
精密・光学・写真用・映画用・測定・医療用機器等、時計、楽器
義肢・装具の輸入について
Q.
義肢・装具の輸入について教えてください
A.
HS番号 902139
手続概要
義肢・装具に関する輸入時の規制は特にありません、製造および適合は義肢装具士法に基づいて義肢装具士が行なうことになっています。
輸入手続
1.輸入通関関連
「輸入(納税)申告書」にインボイス、B/L、保険明細書等の関係書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、「輸入許可証」が交付されます。
2.義肢装具士法関係
義肢・装具は使用者に応じた採寸や適合が必要ですが、同法に基づき国家試験に合格して厚生労働大臣の許可を得た義肢装具士が行なう必要があります。
3.その他の留意事項
(1)義肢・装具の輸入を行えるのは、義肢・装具を使う本人、社会福祉法人、国または地方公共団体に限られます。
(2)輸入品に対する内国消費税の徴収に関する法律の「身体障害者用物品」に該当するため、完成品の義肢・装具については消費税が非課税になります。ただし、義肢・装具の部品は課税対象となります。
(3)身体障害者福祉法に基づき、市町村による給付金交付制度があります。
(4)消費生活用製品安全法は、平成19年5月14日の改正により、家庭などで日常使用する製品を対象として、重大事故が発生した場合、輸入業者は事故を把握してから10日以内に経済産業省への報告を義務付けられました。これに該当する製品かどうかは経済産業省に問い合わせて下さい。
(根拠法)
関税法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/
義肢装具士法:厚生労働省医政局医事課 http://www.mhlw.go.jp/
輸入品に対する内国消費税の徴収に関する法律:税務署 http://www.nta.go.jp/
消費生活用製品安全法:経済産業省商務情報政策局消費経済部製品安全課 http://www.meti.go.jp/
(関係機関)
厚生労働省医政局医事課 03-5253-1111 http://www.mhlw.go.jp/
各地域税務署 http://www.nta.go.jp/
税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/
経済産業省商務情報政策局消費経済部製品安全課 03-3501-1511 http://www.meti.go.jp/
調査時点 2007/11
最終更新日:2008年03月07日
データ出所:M-030014