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歯科技工士・岩澤 毅

○歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令の施行について

1966年06月15日 | 判例・通知・他
○歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令の施行について
(昭和四一年六月一五日)
(医発第七〇六号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令は、本年五月二○日付け厚生省令第一五号をもつて公布され、同日からただちに施行された。この省令の趣旨及び運用上留意すべき事項は次のとおりであるので、関係者にその周知徹底を図られたい。

第一 改正省令の趣旨
この省令による歯科技工士養成所指定規則(昭和三一年厚生省令第三号。以下「指定規則」という。)の改正の主眼は、最近の歯科医療技術の高度化に伴い歯科技工士がその業務を適正に行なうためには従来よりも一層高い水準の知識及び技能を必要とされるに至つている状況にかんがみ、歯科技工士の資質の向上を図るため、従来学校教育法第四七条に掲げる者(高等学校に入学することができる者)とされていた歯科技工士養成所の入所資格を同法第五六条第一項に掲げる者(大学に入学することができる者)に改めることにあること。これに伴い、歯科技工士養成所の修業年限を従来の三年以上から二年以上に改めるとともに、その学科課程を改訂したものであること。ただし、歯科技工士の需給の現状等にかんがみ、この省令の施行の日から三年間(昭和四四年五月一九日まで)は、なお学校教育法第四七条に掲げる者を入所させる歯科技工士養成所を新規に指定又は承認できることとし、また、これら施行後三年間に指定又は承認を受けた歯科技工士養成所及びこの省令の施行の際現に指定又は承認を受けている歯科技工士養成所は、当分の間、従前どおり学校教育法第四七条に掲げる者を入所させる歯科技工士養成所として存続できるものとしたこと。
以上のほか、臨時行政調査会の勧告の趣旨にそい、歯科技工士養成所の指定申請手続、定期報告等の簡素化を図つたこと。
第二 運用上の留意事項
1 学校教育法第五六条第一項に掲げる者の範囲について
今回歯科技工士養成所の入所資格として定められた「学校教育法第五六条第一項に掲げる者」の範囲は、高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による一二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者(大学入学資格検定試験に合格した者、外国で一二年の学校教育を修了した者など)であること。ただし、このほか、改正後の附則第二項各号に掲げる者も歯科技工士養成所の入所に関しては、これらの者と同等に扱われるものであること。
2 歯科技工士養成所の入所資格等の変更手続について
(1) 現に指定又は承認を受けている歯科技工士養成所が、その入所資格を学校教育法第五六条第一項に掲げる者に変更しようとする場合は、改正後の指定規則第四条第一項の規定により学則中修業年限及び学科課程に関する事項の変更についての承認申請(国の設置する養成所にあつては協議)を行なうとともに、学則中入所資格に関する事項の変更についても、改正後の指定規則第四条第二項の規定により届出(国の設置する養成所にあつては通知)をしなければならないものであること。
また、学校教育法第四七条に掲げる者に係る養成課程を存続して、このほか同法第五六条第一項に掲げる者に係る養成課程を設置しようとする場合は、学則その他の事項の変更について承認申請又は届出の手続をとること。
(2) 入所資格の変更は、原則として当該年度の四月から実施することとし、変更の三箇月以前に変更承認申請書を提出すること。
3 歯科技工士養成所の教育内容の充実向上について
(1) 今回の改正を機として、各歯科技工士養成所が教育内容の充実向上に一層努力するよう指導するとともに、歯科技工士試験についても、漸次その水準の高度化を図られたいこと。
(2) 昭和三一年五月三○日付け医発第四九六号をもつて通知した歯科技工士養成所指導要領については、これを改訂して別途通知すること。
4 指定申請手続、定期報告の簡素化等について
(1) 指定申請手続及び定期報告の簡素化の内容は、次のとおりであること。
ア 従来、独立した指定申請書(国立の養成所にあつては協議書。以下同じ。)の記載事項とされていた目的及び生徒の定員については、今後は学則中に記載するものとされたこと。
イ 従来、指定申請書の必要記載事項とされていた生徒の寄宿舎に関する事項及び維持経営方法を必要記載事項でなくしたこと。また、従来向う三年間について記載すべきであるとされていた財政計画は、今後は向う二年間について記載すれば足りることになつたこと。
ウ 従来、あらかじめ承認を受ける(国立の養成所にあつては協議をする。以下同じ。)こととされていた維持経営方法又は設置者若しくは長の変更については、今後は承認を受けることを要しないことになつたこと。また、従来は学則の変更についてはすべて承認を受けることを要することとされていたのが、今後は修業年限、学科課程、学生の定員及び学級数に関する学則を変更しようとするときに限り承認を受けることを要することになつたこと。なお、今回、設置者の変更について承認を受けることを要しなくなつたのは、設置者が変更されたときは旧設置者に係る指定が失効するので新設置者が新たに指定を受けるべきであるという考え方によるものであるから、とくに留意されたいこと。
エ 従来、届出(国の設置する養成所にあつては通知。以下同じ。)をしなければならないとされていた教員の氏名及び履歴に関する事項の変更については、今後は届出を要しないことになつたが、他方、従来承認を受けなければならないこととされていた修業年限、学科課程、学生の定員及び学級数以外の事項に関する学則の変更並びに長の変更については、今後は届出をしなければならないことになつたこと。
(2) 従来、指定規則第四条第一項の申請、同条第二項の届出及び第五条の報告は、それぞれ設置者又は長が行なうべきものとされていたが今後は、これらの申請、届出又は報告はすべて設置者だけが行なうこととされたこと。なお、指定規則第六条の報告命令及び第七条の指示は従来どおり設置者のほか長に対しても行なわれるものであること。

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