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歯科技工士・岩澤 毅

歯科医師法違反 事件番号 昭和33(あ)411

1959年07月08日 | 判例・通知・他
事件番号 昭和33(あ)411
事件名 歯科医師法違反
裁判年月日 昭和34年07月08日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁 第13巻7号1132頁

原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日

判示事項 歯科技工士による印象採得、咬合採得、試適、嵌入の禁止と憲法第二二条、第一三条。

裁判要旨 歯科技工士はたとい総入歯の作り換えに伴うものであつても、印象採得、咬合採得、試適、嵌入をすることはできないとすることは、公共の福祉のための制限であつて、憲法第二二条、第一三条に違反するものではない。

参照法条 歯科技工法20条,歯科医師法17条,歯科医師法29条1項1号,憲法13条,憲法22条
全文 全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20825A97C571501049256A850030AE4F.pdf

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