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歯科技工士・岩澤 毅

○保健医療分野及び福祉分野における各資格の養成所の入所資格等の見直しについて〔歯科技工士法〕

2003年10月07日 | 判例・通知・他
○保健医療分野及び福祉分野における各資格の養成所の入所資格等の見直しについて〔歯科技工士法〕
(平成15年10月7日)
(/医政発第1007001号/健発第1007001号/社援発第1007003号/)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長・厚生労働省健康局長・厚生労働省社会・援護局長通知)

今般、大学等の入学資格の弾力化を図るため、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第41号)」が平成15年9月19日に公布、同日施行され、また、「昭和56年文部省告示第153号(外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件)の一部を改正する件」(平成15年文部科学省告示第151号)及び「昭和23年文部省告示第47号(大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件)の一部を改正する件」(平成15年文部科学省告示第152号)が、同日に告示され、同日適用されたところである。また、これらの省令及び告示の概要並びに留意すべき事項については、別添のとおり「学校教育法施行規則の一部改正等について(通知)」(平成15年9月19日付け15文科高第391号)において示されているところである。
これに合わせて、保健医療分野及び福祉分野における各資格の養成所の入所資格についても、社会人や様々な学習歴を有する者の養成所への入所機会の拡大等を図る観点から、下記1のとおり取り扱うこととするとともに、その際の留意事項等を下記2及び3のとおり示すこととしたので、御了知の上、貴管内の関係資格の養成所、関係団体等に対する周知方よろしくお願いする。


1 保健医療分野及び福祉分野における各資格の養成所の入所資格の取扱い
保健医療分野及び福祉分野における各資格の養成所の入所資格について、各養成所において、個別の入所資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したものについても、当該養成所の入所資格を認めること。具体的には、別表第1の左欄に掲げる法令の規定において、それぞれ右欄に掲げる者を養成所の入所資格を有する者として定める趣旨は、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある者を養成所の入所資格を有する者とすることであるため、「養成所において、個別の入所資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの」についても、養成所の入所資格を有する者として取り扱うこと。
2 留意事項
(1) 個別の入所資格審査の実施に当たっては、以下の点に留意されたいこと。
イ 個別の入所資格審査に当たっては、
(イ) 専修学校や各種学校等における学習歴や、大学の科目等履修生としての単位の取得などの個人の学習歴
(ロ) 社会における実務経験や取得した資格
などに基づいて、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者であるかどうかを審査すること。
ロ 個別の入所資格審査に当たっては、適切な審査体制を設けるとともに、個人の学習歴等を明らかにする書類等に基づいて行うなど適切な審査方法によること。
これらの審査体制、審査方法については、適当な方法により公表すること。
ハ 各養成所においては、個別の入所資格審査が、社会人や様々な学習歴を有する者の養成所への入所機会の拡大という趣旨に沿ったものとなるよう、また、養成所の教育水準の低下を招くことのないよう、十分配慮すること。
ニ 個別の入所資格審査による認定は、入所者選抜とは別個のものであること。
(2) 個別の入所資格審査の申請期間及び審査期間については、各養成所において実施する入所者選抜の出願受付前までに、個別の入所資格審査による認定を行うことができるように申請の受付及び審査を行うこと等に留意し、各養成所において適切に設定すること。
(3) 個別の入所資格審査は各養成所の判断により導入し実施するものであり、認定の効力は、当該養成所にのみ及ぶものであること。
なお、実際の運用に当たっては、学科・課程等ごとに個別の入所資格審査を行うことも差し支えないこと。
3 その他
上記1の取扱いと同様に、別表第2に掲げる法律の規定において、それぞれ右欄に掲げる者であることを各資格の国家試験の受験資格又は免許取得の要件の一つとして定める趣旨は、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある者であることを各資格の国家試験の受験資格又は免許取得の要件の一つとすることであるため、「養成所において、個別の入所資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの」についても、各資格の国家試験の受験資格又は免許取得の当該要件を満たす者として取り扱うこと。

別表第1
法令の規定 養成所の入所資格を有する者
栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第2項(栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)第10条第1号において引用する場合を含む。) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条に規定する者
歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省・厚生省令第1号)第2条第1号 学校教育法第56条第1項に掲げるもの
保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)第6条第1項の規定により読み替えて適用する第2条第1号、第6条第2項の規定により読み替えて適用する第3条第1号及び第4条 学校教育法第56条第1項に該当する者
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第2条第1号 学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者
診療放射線技師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第4号)第2条第1号 学校教育法第56条第1項に該当する者
歯科技工士学校養成所指定規則(昭和31年厚生省令第3号)第2条第1号 学校教育法第56条第1項に掲げるもの
理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和41年文部省・厚生省令第3号)第2条第1項第1号(第3条第1項第1号において引用する場合を含む。) 学校教育法第56条第1項に規定する者
臨床検査技師学校養成所指定規則(昭和45年文部省・厚生省令第3号)第2条第1号 学校教育法第56条第1項に規定する者
視能訓練士学校養成所指定規則(昭和46年文部省・厚生省令第2号)第2条第1項第1号 学校教育法第56条第1項に規定する者
柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和47年文部省・厚生省令第2号)第2条第1号 学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者
社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)第7条第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号 学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者
臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和63年文部省・厚生省令第2号)第4条第1項第1号 学校教育法第56条第1項に規定する者
義肢装具士学校養成所指定規則(昭和63年文部省・厚生省令第3号)第4条第1項第1号 学校教育法第56条第1項に規定する者
救急救命士学校養成所指定規則(平成3年文部省・厚生省令第2号)第4条第1項第1号及び第3項第1号(第4項第2号において引用する場合を含む。) 学校教育法第56条第1項に規定する者
言語聴覚士学校養成所指定規則(平成10年文部省・厚生省令第2号)第4条第1項第1号 学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者
理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号)第4条第1号のイ(第2号のイ及び第3号のイにおいて引用する場合を含む。) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条に規定する者
美容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第8号)第3条第1号のイ(第2号のイ及び第3号のイにおいて引用する場合を含む。) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条に規定する者
社会福祉主事養成機関等指定規則(平成12年厚生省令第53号)第5条第1号及び第13条第1号 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することができる者


別表第2
法律の規定 国家試験の受験資格又は免許取得の要件
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することができる者
理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条に規定する者
診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することができる者
美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条に規定する者
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号 学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者
理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号及び第12条第1号 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することができる者
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条第1項 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することができる者
視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することができる者
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号及び第3号 学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者
臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することができる者
義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することができる者
救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号及び第4号 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することができる者
言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することができる者


別添省略

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