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歯科技工士・岩澤 毅

平成29年度 学術座談会 CAD/CAM技術を応用した有床義歯製作の方向

2018年07月03日 | 基本・参考


#日本歯科技工士会 広報誌 『 #日本歯技 』2018年7月号

学 術 平成29年度 学術座談会
 CAD/CAM技術を応用した有床義歯製作の方向

#鍛冶田忠彦 先生(東京都歯科技工士会所属 #昭和大学歯科病院歯科技工室 )
#片岡均 先生(三重県歯科技工士会所属 #株式会社マイシン )
#佐藤哲也 先生(千葉県歯科技工士会所属 #DentureStaff )
#山下恒彦 先生(大阪府歯科技工士会所属 #デンテックインターナショナル株式会社 )

37ページにある大阪府歯科技工士会所属の山下恒彦先生の発言

「最近弊社では在宅勤務も行っております。CADデザイン用のコンピュータを提供し、スキャンは全て本社で行い、そのデータを転送しデザイン後、そのデータを本社に戻して頂くという作業スタイルです。妊娠中や育児休暇を取得している女性社員も在宅勤務ができることで、日進月歩するソフトウェアのアップデートにラックする事無く休暇明けに現場復帰することが可能になりました」

この部分ですが、

歯科技工士法の疑義解釈
「公社日技第04-08号 歯科技工士法上の疑義について」

https://blog.goo.ne.jp/akisigi/e/48f3168c5ebd5b4af932406d73bc8734
公社日技第04-08号
2016年4月7日



厚生労働省医政局歯科保健課
 課 長 田 口 円 裕 様


公益社団法人 日本歯科技工士会
  会長 杉岡範明



歯科技工士法上の疑義について



 平素より特段のご指導を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、下記の事項につき、貴省の見解を伺いたく照会いたしますので、宜しくお願い申し上げます。





(照会事項)
 特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工する行為(歯科医師がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。) は、コンピューターを利用して行う過程も含め、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第1項に該当すると解してよろしいか。

以上



医政歯発0411第3号
平成28年4月11日



公益社団法人 日本歯科技工士会
        会長 杉岡 範明 殿


厚生労働省医政局歯科保健課長 
  
  


歯科技工士法上の疑義について(回答)



平成28年年4月7日付け公社日技第04-08号をもって照会のあった件について下記のとおり回答いたします。





貴見のとおり。
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※歯科技工士法 (昭和三十年法律第百六十八号)
(用語の定義)
第二条 この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。ただし、歯科医師(歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。)がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。

2 この法律において、「歯科技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業とする者をいう。

3 この法律において、「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。


第五章 歯科技工所

(届出)
第二十一条 歯科技工所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長。第二十六条第一項を除き、以下この章において同じ。)に届け出なければならない。届け出た事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときも、同様とする。

2 歯科技工所の開設者は、その歯科技工所を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。休止した歯科技工所を再開したときも、同様とする。

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との関係では、従業員さんの自宅は届け出済みの歯科技工所でないわけですから、「そこでの技工はやはり拙い、歯科技工士法違反では」との話が出そうな気がしますが、気にしすぎでしょうか?

(参考1)にある山下茂子先生の「現在の法律では、歯科技工所は開設届けに記載されている場所以外では歯科技工はできない。」が、現行の法律制度(歯科技工士法)の中では正しい解釈なのではないでしょうか。
この山下茂子先生の発言が掲載されているのは、新聞クイント第237号 (2015年9月10日発行)ですから、それ以降に何か新しい通知なりがあったのでしょうか、あるいはこの時点(2015年)での山下茂子先生の解釈に誤りがあったのでしょうか?不思議です。????

(参考2)にあるように、海外(セブ島)から「世界に向けて」、CADデザイン作業の提供を開始する日本の企業(シケン)もあります。日本国内の場合は、CADデザインが歯科技工士法上の歯科技工に位置付けられており、届け出のある歯科技工所の中で行われるべきであるという基本は、揺るがないと思うのです。この記事にあるシケンさんも、日本からの受注を目指してはいないようです。歯科技工士法の疑義解釈、医政歯発0411第3号( 平成28年4月11日)の効果、疑義解釈が歯止めとなっているなのでしょう。

(参考3)、(参考4)にあるように、三井化学による「AI搭載歯科用CAD世界初開発」の動きもあります。技術の進歩は、加速していますが、先ずは、現行の歯科技工士法の基本を確認した上で、当然ながら法律を守るという間違いのない対応が必要と思います。その上での、正当な手続きに則った議論はあり得ると思います。

また、「育児休暇を取得している女性社員」とのことなので、雇用保険との関係でどのような処理がされているものなのでしょうか? 働いていれば、「休暇」ではないわけですし。気になります。

きゅう‐か〔キウ‐〕【休暇】の意味
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/54761/meaning/m0u/
会社・官庁・学校などで認められた、休日以外の休み。「休暇をとる」「夏季休暇」

RELO総務人事タイムス
育児休業給付金とは?人事担当者が押さえておきたい制度の基礎知識
http://www.reloclub.jp/relotimes/article/10097
みなさんは育児休業給付金という制度をご存知でしょうか。会社で働いている人は、育休といって、休みを取っている人を見たことがあるかと思います。しかし世間ではなかなか仕事が回らないなどの事情で育休が取得出来ていない人もいることでしょう。企業側からしたら従業員が休む期間はどれくらいなのか、育児休業給付金はどのくらい支給されるのかなど休んでいる間のことについて気になるところでしょう。今回はその育児休業給付金についてしっかり周知し、いざ従業員が育休をとるときに困らないよう、解説いたします。

育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、従業員が育児休業中に申請することでもらえる給付金のことです。
育児休業中は仕事に入れず、かといって会社も今までの給料を支払うわけにもいきません。そういった人に国がお金を給付し育児休業中の人の生活を困らないようにするためにある制度です。
育児休業給付金をもらうには様々な条件や期間が定められており、国民全員が受給できるわけではありません。育児休業を取ろうとする人が周りにいるときはしっかりと制度を理解し従業員の生活の助けになってあげましょう。
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雇用保険
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html
Q&A~育児休業給付~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
Q9 育児休業期間中に就労し、育児休業期間中に賃金が支払われた場合、育児休業給付はどうなりますか。
1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付の支給額は、0円となります。
また、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合があります。
※1 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの日数)となります。
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赤ちゃんの部屋 【2018年育児休業給付金まとめ】申請や計算方法、二人目はどうなる?
https://www.babys-room.net/1305.html

また、自宅で働ける仕事、自宅で働いている母となれば、認可保育所の入所のための選考ポイントの増点は見込めないのではないでしょうか。育児休暇明けに働くためにも、認可保育所に入るための「保活」は最重要、なにより優先すべきとのことですが、「保活」をする上で不利扱いを受ける心配はないのでしょう。気になります。

赤ちゃんの部屋 認可保育園への入所条件について知っておこう!
https://www.babys-room.net/540.html
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認可保育所の入園の基準に関しては、裁判沙汰にもなっています。
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/gyosei/n_7565/

また、東京都歯科技工士会会員の藤井未来先生が『QDT』誌上で、仕事復帰と保育園入園後のあれこれに関し連載を重ねています。
https://blog.goo.ne.jp/akisigi/e/3ada5327e920f1919b7618c8f8a6fa54

現行の様々な法律や制度に適い、子供の幸福につながり、家庭にとっても良く、働くものにとっても適切な保育環境、就労環境、歯科技工所環境、歯科技工制度はどの様ものでしょうか?

今回の山下恒彦先生の紹介されている事例は果たしてそれに適うのでしょうか?私には、様々な疑問が生まれました。
あくまで法律の正しい運用という適法、法律を守るという遵法と言う観点からは、私には理解が出来かねるものがありますね。
もう一度しっかり勉強しなくてはなりませんね。??????謎です。

岩澤 毅 (暫定原稿 7月6日着手⇒7月19日一部修正)



参考1

https://blog.goo.ne.jp/akisigi/e/affe61086bcc024688d3bcba01cade1a

新聞クイント第237号 (2015年9月10日発行) 5面

連載 これからの歯科医療提供体制のあり方を考える
-歯科医療従事者が活躍できる場を構築するために-

第8回:デジタル化は歯科技工士の環境を変えるか

山下茂子 やました・しげこ
歯科技工士・株式会社デンタルデジタルオペレーション大阪府歯科技工士会副会長。


歯科技工士の4割が50歳以上の現状
人材確保のための一助となるデジタル化

歯科技工士も在宅勤務の時代に?!
クラウドが可能にする新たな歯科技工



「現在、福島県在住の弊社の事務スタッフが在宅勤務しています。彼女の堪能な語学力を生かし、海外とのメールなどの作業を行っています。弊社クラウド上にあるデータやリモートコンビューティングシステムでメールのチェックなど、また、外線電話も直接大阪と福島でつなぎ、彼女が対応して大阪に転送してくれています。試験的ではありますが、すでに半年以上実践して支障なく業務ができていますし、月1回は会社に来て会議や打ち合わせをしています」

 現在の法律では、歯科技工所は開設届けに記載されている場所以外では歯科技工はできない。しかし、総務省が進めている「テレワーク」の推進などでもし法律が改正されれば、歯科技工所にいなくても歯科技工は可能になることを山下氏は希望している。

「会社にとって必要な歯科技工士が在宅勤務を希望した場合、歯科医院などから送られてくる患者さんの歯型を本社でスキャンし、クラウド上にある歯型データをもとに補綴物をデザインします。その後、熟練したスタッフがクラウド上のデザインデータをチェックします。インターネットに接続しているパソコンであればビデオ電話も可能ですので、たとえ距離が離れていても仕事上のやり取りに関してはとくに支障がなくなると考えています。家事・育児をする前の早朝や、子どもを寝かしつけた夜9時から12時まで、また男性歯科技工士も親の介護などで在宅勤務を希望した場合、仕事を継続することも可能でしょう」


歯科技工の基本無くして応用なし
手技だけでなく頭脳を使う歯科技工へ

http://www.quint-j.co.jp/web/newspaper/

http://www.quint-j.co.jp/shinbunfile/108/shinbun09/index.html#page=5

参考2

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32095370S8A620C1FFR000/
義歯設計のシケン、海外拠点生かし24時間体制
地域発世界へ
2018/6/24 17:50日本経済新聞 電子版
 入れ歯や差し歯など歯科技工物製造のシケン(徳島県小松島市)が海外市場の開拓に乗り出した。国ごとに医療に関する法規制や認証制度が異なるため、歯科技工物の海外展開は容易ではないとされてきた。シケンは日本市場で培ったコンピューターで義歯をデザインする手法を使い、海外拠点でデザインを請け負う事業に力を入れる。

 フィリピンのリゾート地、セブ島。シケン子会社クエスト(愛知県半田市)の人工歯の製造拠点の一角に…

株式会社シケン
https://www.shiken-jp.com/

日経新聞6/25日付(PDF506KB)に海外事業展開に関する記事が掲載されました。
https://www.shiken-jp.com/top/pdf/180625.pdf

参考3

https://www.sankeibiz.jp/business/news/180607/bsl1806070500002-n1.htm
三井化学独子会社と9DW、AI搭載歯科用CAD世界初開発へ

 ■技工士の負担軽減

 三井化学の全額出資子会社で歯科材料メーカーの独クルツァー(ハナウ市)と、人工知能(AI)開発の9DW(東京都港区)は共同で、人工知能(AI)を搭載した歯科用CAD(コンピューター利用設計システム)ソフトウエアを開発する。まず欠損歯の治療法の一つであるブリッジのデザイン時間を従来の30分の1にあたる30秒に短縮できるようにする。9DWによると、AI搭載の歯科用CADソフトは世界初という。1年後に商品化し、全世界の歯科技工所向けに販売することを検討している。

 ブリッジ治療は、抜歯や事故などで歯を失った場合に、両隣の歯を土台にして人工歯を橋のように架けて支える治療法。かつては、患者の口腔(こうくう)内から取った型を基に歯科技工士が石膏(せっこう)模型をつくり、この模型の上でブリッジ設計を行っていた。

 現在はデジタル化が急速に進展し、口腔内から採取した型をデジタルデータに置き換え、歯科技工士がパソコンの画面上でデザインを行い、ミリングマシンと呼ばれる工作機械で歯の形状を自動的に削り出す手法が採られるケースが増えている。

 ただ、ブリッジのデザインは複雑なものが多く、熟練した歯科技工士でも1歯当たり15分程度かかってしまう問題があった。歯科技工士は慢性的な人手不足に陥っており、技工士の負担を軽減するとともに、患者へのスピーディーな対応を図るうえでも、デザイン時間の短縮化が求められていた。

https://www.sankeibiz.jp/business/news/180607/bsl1806070500002-n2.htm
 両社ではクルツァーが持つ世界中の100万超の膨大な歯科治療データを、9DWが保有する数値や画像など複数種類のデータの同時解析・学習が可能なAIにディープ・ラーニング(深層学習)させることで、ブリッジのデジタルデータ処理を高精度、高速で行えるCADソフトウエアの開発を目指す。

 3次元スキャナーでデジタル化した口腔内データを基に、AIがわずか30秒でブリッジのデザインを自動出力し、デザインの最終チェックのみ歯科技工士が行う仕組みだ。

 9DWの井元剛社長は「AIを使うことで、腕の良い歯科技工士の技術を完全にコピーできる。ブリッジのほか、今後はインプラント(人工歯根)治療の効率化にも取り組んでいきたい」と話している。

 クルツァーは、三井化学が2013年に買収(当時は独ヘレウスの歯科材料部門)した総合歯科材料メーカー。世界24カ国に29拠点を持ち、歯科材料、歯科用機器、関連デジタル機器などを製造・販売している。

株式会社 9DW
https://9dw.jp/

•三井化学株式会社の子会社であるKulzer GmbHと、人工知能(AI)搭載の歯科用CADソフトウェアの開発がスタート
https://9dw.jp/news/news_10.html
 2018 5 30


三井化学株式会社の子会社であるKulzer GmbHと、人工知能(AI)搭載の歯科用CADソフトウェアの開発がスタート

株式会社9DWは、三井化学株式会社の子会社であるKulzer GmbHと、欠損歯の一般的な治療法であるブリッジ治療の効率化と設計精度をさらに向上させるため、人工知能(AI)搭載を搭載したCADソフトウェアの開発に着手致しました。

Kulzerが保有する100万件のビッグデータを活用して、デザイン時間30分の1を目指し、技工所の負担軽減、患者へのスピーディな治療を可能にします。

三井化学株式会社によるニュースリリースはこちら
https://www.mitsuichem.com/sites/default/files/media/document/2018/180530_02.pdf

●本件に関するお問い合わせ先
株式会社9DW

参考4

https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n201807050510
2018年07月05日15時06分
【特集】三井化学 Research Memo(6):歯科材料は事業構造改革の終了で反転攻勢へ

■中長期成長戦略と進捗状況

3. ヘルスケアの成長戦略と進捗状況
(1) ヘルスケアの長期目標と成長戦略
ヘルスケアでは2026年3月期の営業利益目標を450億円(他にヘルスケア領域の新事業からの利益)としている。ヘルスケアは3つの事業ドメインそれぞれの事業モデルが異なるが、需要が成長を続けていること、三井化学<4183>の技術的優位性を発揮できること、高シェアを握っていること、などの共通点がある。これら同社の特長・強みと、需要に応じた適切な能力増強及び新製品開発の実行によって、2026年3月期目標の達成を目指す方針だ。

(2) 最近の進捗状況と今後の見通し
a) 歯科材料事業
前述のように、2018年3月期において、2014年3月期に実施した歯科材料事業を担うKulzerの買収にかかるのれん代等の無形資産について減損処理を行った。これによってKulzerの負の側面はほぼ解消され、あとは攻めるだけという状況となった。Kulzerは歯科材料全般を手掛けるが、この業界ではデジタル化という大きな潮流がある。デジタル化とは義歯などの歯科技工物の製作において歯科技工士による手作業から3Dプリンタ等デジタル機器による作製への転換の動きを言う。またデジタル化というなかにおいても、大型デジタル機器から小型デジタル機器へという潮流がある。Kulzerは小型デジタル化という点で出遅れていたが、追い上げ体制が整いつつある。

歯科技工物のデジタル製作プロセスは、データ取得、データ設計、作製の3つのステップをたどる。このうちデータ取得とデータ設計については、3Dスキャナやソフトウェアの開発が完了している。2018年3月期は作製段階において、小型3Dプリンタの開発に注力してきた。これについてKulzerは米国の3DプリンタメーカーのB9Cと機器の共同開発を行っているが、そのスピードアップと関係強化を狙って同社がB9Cの株式を30.74%取得した(2018年4月)。また同社は、3Dプリンタ用レジンインクと1,000超のレシピを開発済みだ。これらの結果、材料、機器、デンタル分野での知見がすべてそろい、今後はデジタルワークフローのトータルソリューション展開を加速させる考えだ。


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