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歯科技工士・岩澤 毅

○歯科技工法の一部を改正する法律の制定について

1982年01月08日 | 判例・通知・他
○歯科技工法の一部を改正する法律の制定について
(昭和五七年一月八日)
(医発第一七号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

歯科技工法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が昭和五七年一月八日法律第一号をもつて公布された。改正法の施行期日は、昭和五七年四月一日であるが、改正法の趣旨及び概要並びに施行に当たつて留意すべき事項は、左記のとおりであるので、その円滑な実施について御配慮をお願いしたい。


第一 改正法の趣旨
近年、歯科医学、医術の進歩により歯科医療内容が高度化するとともに、人口の高齢化等により歯科医療の需要は増大しており、歯科医療における歯科技工士の担う役割はますます重要となつていることから、歯科技工士の免許権者を厚生大臣とすること等により、歯科技工士の社会的地位の向上を図り、もつて歯科技工業務がより適正に行われるようにするため、今回の法改正が行われたものであること。
第二 改正法の概要
一 免許に関する事項
(一) 歯科技工士の免許権者を都道府県知事から厚生大臣に改めるものとされたこと。
(二) 厚生大臣は、歯科技工士が歯科技工法第四条に該当するに至つたときは、その免許を取り消し、また、歯科技工士が同法第五条の一に該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができるものとされたこと。
(三) 都道府県知事は、歯科技工士について厚生大臣による前記(二)の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生大臣に具申しなければならないものとされたこと。
二 試験に関する事項
歯科技工士試験は、厚生大臣がこれを行うものとされ、その試験に関する事務の全部又は一部を都道府県知事に委任することができるものとされたこと。ただし、改正法附則第二条により、当分の間、歯科技工士試験は、歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事がこれを行うものとされたこと。
三 その他
改正法施行の際現に免許を受けている者は、改正後の歯科技工法の規定による免許を受けたものとみなすほか、所要の経過措置が講じられたこと。
第三 留意事項
一 改正法施行前に歯科技工法第八条(免許取消等)に該当することが確認された事案については、できる限り改正法施行前に各都道府県知事において所要の行政処分をされたいこと。
二 昭和五七年四月以降に行われる改正法附則第二条に基づく試験については、歯科衛生士試験の例により行われたいこと。
なお、昭和五七年の歯科技工士試験は、遅くとも昭和五七年三月中に実施し、改正法施行に伴う事務処理が円滑に行われるよう配慮されたいこと。
三 改正法附則第四条により、各都道府県に備えてある歯科技工士名簿を厚生省に移管することとなるので、各都道府県においては、歯科技工士名簿の再点検を行い、不備事項があれば補正されたいこと。なお、歯科技工士名簿の厚生省への移管については、おつて通知する予定であること。
四 改正法により歯科技工士試験審議会に関する規定(改正前の歯科技工法第一二条第二項)が削除されたので、同審議会の設置に関する条例等については所要の措置を講じる必要があること。

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