196 - 衆 - 法務委員会 - 6号
平成30年04月04日
○國重委員 ぜひよろしくお願いいたします。
次に、資料五の在留資格「医療」をごらんください。
入管法では、外国人の在留資格に「医療」が設けられております。そして、これによりまして、我が国において外国人が医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動をすることが認められております。
もっとも、この下の基準省令ですね、この基準省令では、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士は入っておりますけれども、歯科技工士は入っておりません。
つまり、海外からの留学生が日本の歯科技工士の国家資格を取得したとしても、在留資格が認められない、日本で歯科技工士として業務に従事することはできない、これで間違いないか、答弁を求めます。
○和田政府参考人 お答えいたします。
ただいま御指摘がございましたとおり、現在、在留資格「医療」により入国、在留を認められている対象は、先ほど御紹介のありました法務省令に列挙された十四種類の資格を有する者としての業務に限定されております。その中に歯科技工士としての資格を有する者は含まれておりませんので、我が国の国家資格を取得した外国人は在留資格「医療」により入国、在留は認められておらないということになります。
○國重委員 認められていないということでありました。
日本の歯科技工士の国家試験は、歯科技工士として必要な知識及び技能について行うものであります。日本の歯科技工士の国家試験に合格して資格を取得すれば、その専門性、技術性において、国籍による違いはありません。そういったことからすれば、この取扱いは私には不合理に映ります。
ところで、歯科技工士を取り巻く現状としては、平成二十八年末時点で、就業歯科技工士の約半数が五十歳以上、全国歯科技工士教育協議会の調査によりますと、歯科技工士養成機関への入学者数は年々減少しておりまして、この十年で約五割減少しております。少子高齢化が進んでいる中で、国民に対して入れ歯などの歯科医療を提供していくために、歯科技工士を確保することは重要な課題であります。
日本人の歯科技工士を取り巻く環境を改善して歯科技工士を確保していくことが大前提ではありますが、他方で、歯科技工士国家試験を合格した外国人の歯科技工士の在留資格についても検討が必要と考えます。そこで、外国人が歯科技工士資格を取得した場合に在留資格を認めることについて議論すべきと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。
○椎葉政府参考人 お答えさせていただきます。
長寿化に伴いまして、食べる、かむといった口腔機能の回復に対する需要は高まりまして、また、歯科技工士の担う役割はますます大きくなると考えているところでございます。
今後、委員の御指摘や関係者の御意見等を踏まえつつ、法務省と相談しながら、歯科技工士を取り巻く課題について検討してまいりたいと考えているところでございます。
○國重委員 しっかりとした検討をぜひよろしくお願いいたします。
ここ数年、アジア諸国では口腔衛生の関心が高まっておりまして、すぐれた日本の歯科技工技術への期待が高まっております。にもかかわらず、世界有数の高レベルと言われている日本の歯科技工士技術が世界に広まっていないのは、単に保険制度とか言語の壁だけではなくて、日本の歯科技工士国家試験に合格して免許を取ったとしても、日本国内で就労ができないことが大きな理由の一つとなっております。レベルの高い日本の歯科技工士技術を学ぶ留学生が卒業後母国で活躍するとともに、日本で働いて臨床的な経験を積む機会を与えることも我が国の重要な役割となってくるのではないかというふうに思います。
ぜひ、このこともしっかりと検討していただくようお願い申し上げまして、本日の私の質問を終わります。ありがとうございました。
平成30年04月04日
○國重委員 ぜひよろしくお願いいたします。
次に、資料五の在留資格「医療」をごらんください。
入管法では、外国人の在留資格に「医療」が設けられております。そして、これによりまして、我が国において外国人が医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動をすることが認められております。
もっとも、この下の基準省令ですね、この基準省令では、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士は入っておりますけれども、歯科技工士は入っておりません。
つまり、海外からの留学生が日本の歯科技工士の国家資格を取得したとしても、在留資格が認められない、日本で歯科技工士として業務に従事することはできない、これで間違いないか、答弁を求めます。
○和田政府参考人 お答えいたします。
ただいま御指摘がございましたとおり、現在、在留資格「医療」により入国、在留を認められている対象は、先ほど御紹介のありました法務省令に列挙された十四種類の資格を有する者としての業務に限定されております。その中に歯科技工士としての資格を有する者は含まれておりませんので、我が国の国家資格を取得した外国人は在留資格「医療」により入国、在留は認められておらないということになります。
○國重委員 認められていないということでありました。
日本の歯科技工士の国家試験は、歯科技工士として必要な知識及び技能について行うものであります。日本の歯科技工士の国家試験に合格して資格を取得すれば、その専門性、技術性において、国籍による違いはありません。そういったことからすれば、この取扱いは私には不合理に映ります。
ところで、歯科技工士を取り巻く現状としては、平成二十八年末時点で、就業歯科技工士の約半数が五十歳以上、全国歯科技工士教育協議会の調査によりますと、歯科技工士養成機関への入学者数は年々減少しておりまして、この十年で約五割減少しております。少子高齢化が進んでいる中で、国民に対して入れ歯などの歯科医療を提供していくために、歯科技工士を確保することは重要な課題であります。
日本人の歯科技工士を取り巻く環境を改善して歯科技工士を確保していくことが大前提ではありますが、他方で、歯科技工士国家試験を合格した外国人の歯科技工士の在留資格についても検討が必要と考えます。そこで、外国人が歯科技工士資格を取得した場合に在留資格を認めることについて議論すべきと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。
○椎葉政府参考人 お答えさせていただきます。
長寿化に伴いまして、食べる、かむといった口腔機能の回復に対する需要は高まりまして、また、歯科技工士の担う役割はますます大きくなると考えているところでございます。
今後、委員の御指摘や関係者の御意見等を踏まえつつ、法務省と相談しながら、歯科技工士を取り巻く課題について検討してまいりたいと考えているところでございます。
○國重委員 しっかりとした検討をぜひよろしくお願いいたします。
ここ数年、アジア諸国では口腔衛生の関心が高まっておりまして、すぐれた日本の歯科技工技術への期待が高まっております。にもかかわらず、世界有数の高レベルと言われている日本の歯科技工士技術が世界に広まっていないのは、単に保険制度とか言語の壁だけではなくて、日本の歯科技工士国家試験に合格して免許を取ったとしても、日本国内で就労ができないことが大きな理由の一つとなっております。レベルの高い日本の歯科技工士技術を学ぶ留学生が卒業後母国で活躍するとともに、日本で働いて臨床的な経験を積む機会を与えることも我が国の重要な役割となってくるのではないかというふうに思います。
ぜひ、このこともしっかりと検討していただくようお願い申し上げまして、本日の私の質問を終わります。ありがとうございました。