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歯科技工士・岩澤 毅

○歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の施行について

2015年04月01日 | 判例・通知・他
○歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令及び歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の施行について

(平成27年4月1日)

(医政発0401第9号)

(都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)



(公印省略)

本年3月27日付けで、「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第51号)及び「歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令」(平成27年厚生労働省令第52号)が公布され、同年4月1日から施行されることになりました。

これらの省令の内容は下記のとおりですので、貴職におかれましては、これを御了知いただくとともに、貴管内の市町村(特別区を含む。)、関係機関、関係団体等に対し、周知をお願いいたします。



第一 改正の趣旨

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)により、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)及び歯科技工法の一部を改正する法律(昭和57年法律第1号)の一部が改正され、現在、都道府県知事が実施している歯科技工士国家試験について、平成27年4月1日以降は、国が実施することとされた。

また、これに併せて、歯科技工士国家試験に係る試験事務を指定試験機関に、歯科技工士名簿への登録事務を指定登録機関に行わせることを可能とするための制度改正が行われ、同日付けで施行することとされている。

これらの制度改正の施行に伴い、歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)について所要の改正を行うとともに、指定登録機関及び指定試験機関に関して必要な事項を定める省令を新たに制定するものである。

第二 歯科技工士法施行規則の一部改正について

1 免許申請の申請書に、合格した歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、試験の合格証書の写し又は合格証明書の添付を省略することができるものとしたこと。

2 指定登録機関が交付する免許証明書について、書換え交付申請及び再交付申請の手続や申請書の様式を定めたこと。

3 試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期間に関する公告は、官報によって行うものとしたこと。

4 試験の受験資格認定に関する申請手続の規定を新たに設けたこと。

5 試験に合格した者に対する合格証書は、厚生労働大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあっては、指定試験機関)が交付するものとしたこと。

6 試験に合格した者は、厚生労働大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあっては、指定試験機関)に合格証明書の交付を申請することができることとし、その際の手数料を2,950円と定めたこと。

7 指定登録機関及び指定試験機関に対して手数料等を納入する場合には、収入印紙を貼る方法によらないものとしたこと。

8 施行日前に行われた試験に係る合格証書及び合格証明書の交付に関しては、当分の間、なお従前の例によるものとしたこと。

第三 歯科技工士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令について

(1) 指定登録機関及び指定試験機関に共通する事項について

1 指定登録機関又は指定試験機関に係る次の申請又は届出の手続について、申請書又は届出書の記載事項及び必要な添付書類を定めたこと。

・ 指定登録機関又は指定試験機関の指定の申請

・ 指定登録機関又は指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更に関する届出

・ 登録事務又は試験事務を行う事務所の名称又は所在地の変更に関する届出

・ 登録事務又は試験事務を行う事務所の新設又は廃止に関する届出

・ 役員の選任又は解任に関する認可の申請

・ 事業計画及び収支予算の作成又は変更に関する認可の申請

・ 登録事務規程又は試験事務規程の作成又は変更に関する認可の申請

・ 登録事務又は試験事務の休止又は廃止に関する許可の申請

2 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為を行った者等について、当該試験を無効としたときは、①氏名を受けた者の指定、生年月日及び住所、②処分の内容及び処分の年月日を指定登録機関及び指定試験機関に通知するものとしたこと。

3 指定登録機関又は指定試験機関が指定を取り消された場合等、登録事務又は試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐ必要が生じた場合に行わなければならない事項として、登録事務又は試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと等を定めたこと。

(2) 指定登録機関に関する事項について

1 指定登録機関が定める登録事務規程の記載事項として、①登録事務を行う時間、休日及び場所、②登録事務の実施方法、③手数料の収納方法、④秘密の保持、⑤帳簿、書類及び歯科技工士名簿の管理に関する事項等を定めたこと。

2 指定登録機関が備える帳簿の記載事項として、①各月の登録、歯科技工士名簿の訂正及び登録抹消の件数、②各月の免許証明書の書換え交付及び再交付の件数、③各月末日において登録を受けている者の人数を定めるとともに、当該帳簿は、指定登録機関が登録事務を廃止するまで保存しなければならないものとしたこと。

3 指定登録機関は、事業年度の四半期を経過するごとに、①当該四半期の登録、歯科技工士名簿の訂正及び登録抹消の件数、②当該四半期の免許証明書の書換え交付及び再交付の件数、③当該四半期末日において登録を受けている者の人数を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとしたこと。

4 指定登録機関は、歯科技工士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、①当該歯科技工士の歯科技工士名簿の登録事項、②虚偽又は不正の事実を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとしたこと。

5 厚生労働大臣は、試験に合格したものの受験番号、氏名、生年月日、住所、試験合格年月日及び合格証書の番号を記載した書類を指定登録機関に交付するものとしたこと。

6 厚生労働大臣は、歯科技工士に対して免許取消し等の処分をしたときは、①処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所、②処分の内容及び処分の年月日を指定登録機関に通知するものとしたこと。

(3) 指定試験機関に関する事項について

1 指定試験機関が定める試験事務規程の記載事項として、①試験事務の実施方法、②受験手数料の収納方法、③試験委員の選任及び解任、④秘密の保持、⑤帳簿及び書類の管理に関する事項等を定めたこと。

2 指定試験機関が選任する試験委員の要件として、①大学において歯科医学若しくは歯科技工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者、②歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の専任教員の職にあり、又はあった者、③厚生労働大臣が①・②と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者のいずれかに該当しなければならないことを定めたこと。

3 指定試験機関が備える帳簿の記載事項として、①試験実施年月日、②試験地、③受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績、合否の別及び合格証書の番号を定めるとともに、当該帳簿は、指定試験機関が試験事務を廃止するまで保存しなければならないものとしたこと。

4 指定試験機関は、試験事務を実施するごとに、①試験実施年月日、②試験地、③受験申込者数、④受験者数を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとし、その際、受験者の受験番号等を記載した受験者一覧表を添付するものとしたこと。

5 指定試験機関は、試験に関して不正の行為を行った者等について、受験を停止させたときは、①処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所、②処分の内容及び処分の年月日、③不正の行為の内容を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとしたこと。

第四 施行期日

平成27年4月1日

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