○歯科技工士養成所教授要綱の改正について
(昭和五〇年四月一日)
(医発第三三九号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
歯科技工法施行規則及び歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和四九年一二月五日厚生省令第四五号)の施行により、歯科技工士養成所における学科課程が改正されたところであるが、この改正に伴い「歯科技工士養成所教授要綱」(昭和四二年一二月一八日医発第一、五七○号)を別紙のとおり全面改正したので、今後はこれに基づいて行うよう指導方をお願いする。
〔別紙〕
歯科技工士養成所教授要綱
(昭和五〇年四月一日)
(医発第三三九号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
歯科技工法施行規則及び歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和四九年一二月五日厚生省令第四五号)の施行により、歯科技工士養成所における学科課程が改正されたところであるが、この改正に伴い「歯科技工士養成所教授要綱」(昭和四二年一二月一八日医発第一、五七○号)を別紙のとおり全面改正したので、今後はこれに基づいて行うよう指導方をお願いする。
〔別紙〕
歯科技工士養成所教授要綱