○歯科技工法施行規則及び歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令の施行について
(昭和四九年一二月一一日)
(医発第一、二九八号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
昭和四九年一二月五日厚生省令第四五号をもつて歯科技工法施行規則及び歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令が公布され、同日施行されたが、この省令の趣旨及び運用上留意すべき事項は次のとおりであるので、御了知の上関係者にその周知徹底をはかられたい。
記
第一 改正の趣旨
この省令による歯科技工法施行規則(昭和三○年厚生省令第二三号。以下「施行規則」という。)及び歯科技工士養成所指定規則(昭和三一年厚生省令第三号。以下「指定規則」という。)の一部改正の主眼は、指定規則に基づき指定又は承認を受けた歯科技工士養成所(以下「養成所」という。)における専門的学科目について、近年における歯科医療技術の進歩及び教育方法の改善の実績等を考慮してこれを再編成するとともに、基礎実習教育を充実することにある。
医療従事者全般について、資質の向上が強く望まれている折から、今回の改正による学科目の再編成と基礎実習教育の充実の措置も歯科技工士の資質の向上に資するものとしようとすることがそのねらいである。従つて、特に授業時間数については最低時間数が減少しているが、これは第二に示すような教育の合理化を十分に図ることを前提として改正したものであること。
このほかの改正点としては、歯科技工士試験においてもその試験科目を養成所の教授内容にあわせるとともに、養成所の指定基準について他の医療従事者に係る養成施設との均衡上、従来歯科技工士養成所指導要領(昭和四一年六月一五日医発第七○五号。以下「指導要領」という。)において示していた専任教員の数等についての基準を指定規則において定めるものであること。
第二 改正の内容及び留意点
1 試験科目の変更について
(1) 試験科目の変更は、養成所の学科課程の変更に伴うものであるので、後記2(2)に示す大要にしたがい試験を実施すること。
(2) 改正省令の施行の際、既に養成所を卒業している者及び現に養成所において修習中の者に関しては、昭和五三年三月三一日まで従前の例によることができるので、貴職におかれては、改正前の施行規則に基づく試験をあわせて行うこと。なお、改正前の施行規則に基づく試験を受験できる者は限定されているので、実施にあたつては、入所年度等により受験資格を確認すること。
2 学科課程の変更について
(1) 学科課程の変更の大要を示すと次のとおりである。なお、授業時間数について、総時間数及び歯科技工実習において時間数が減少しているのは、歯科技工実習の教育を、「複模型」の使用等教育方法の改善及び基礎的学科目への実習教育時間の振り替えにより、従来に比べ短時間で効率的に行えること等を考慮したものである。学科課程の変更については、おつて歯科技工士養成所教授要綱(昭和四二年一二月一八日医発第一、五七○号)を改正のうえ通知する予定である。
ア 「歯科技工概論」は授業時間数を一五時間から三○時間に増加し、増時間分は歯科技工に関する衛生学的な内容を中心に教授すること。
イ 「有床義歯技工学五五○時間」は改正前の「有床義歯学三六○時間」の、「歯冠修復技工学五五○時間」は改正前の「継続架工学三六○時間」及び「充てん学三○時間」の教育内容をそれぞれ踏襲するものであり、両学科目の増時間分は実習教育に用いること。
ウ 「矯正技工学」は改正前の「矯正学」の教育内容を踏襲するものであること。
エ 「小児歯科技工学、三○時間」は、新たに設置する科目であり、小児歯科領域において必要とする歯科技工の理論と技術について教育すること。なお、改正前の学科課程により修習中の者についても、本科目の教授を行うことが望ましい。
オ 「歯科鋳造学、五○時間」は、改正前の「歯科理工学」における歯科鋳造に関する教育内容をもとに、増時間分について実習等の内容を充実させ、独立の学科目として教授を行うこと。
また、改正後の「歯科理工学」は、改正前の「歯科理工学」の教育内容から「歯科鋳造学」に関する部分を除いたものを教育内容として教授を行うこと。
カ 「歯科技工実習」は、授業時間数を一二七五時間から六○○時間に減少することとしたが、この減時間分は、一部「有床義歯技工学」及び「歯冠修復技工学」において教授するものであるとともに、教授にあたつては「臨床的模型」にかえ「複模型」を用いる等、効果的な教育を行うよう努めること。
キ 改正による総時間数の減少については、今後各養成所において、学生の履習状況等にてらして、独自の教育を行うようにすること。
(2) 昭和四九年一二月五日に現に養成所において修習中の者については、卒業まで改正前の指定規則に基づく学科課程によることができること。
3 その他
(1) 専任教員については、従来指導要領において二人以上おくよう示していたところであるが、今後は歯科医師又は歯科技工士である者を三人以上おかなければならないこと。
(2) 学生定員については、これまで一学級三○人以内であつたものを今後は五○人まで一学級とすることができること。
(3) 普通教室については、これまで指導要領において示していたところであるが、今後は、学級数を下まわらない数の専用の普通教室を有しなければならないこと。
(4) 「歯科技工実習」を教授する教員の数については、これまで第二学年においては学生五人に対して一人であつたものを、今後は学生一○人に対して一人の割合でよいものとなつたこと。
(5) 学科課程の変更及び学生定員の変更は、厚生大臣の承認を要する事項であるので、養成所長からの申請を進達する際に注意すること。
(昭和四九年一二月一一日)
(医発第一、二九八号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
昭和四九年一二月五日厚生省令第四五号をもつて歯科技工法施行規則及び歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令が公布され、同日施行されたが、この省令の趣旨及び運用上留意すべき事項は次のとおりであるので、御了知の上関係者にその周知徹底をはかられたい。
記
第一 改正の趣旨
この省令による歯科技工法施行規則(昭和三○年厚生省令第二三号。以下「施行規則」という。)及び歯科技工士養成所指定規則(昭和三一年厚生省令第三号。以下「指定規則」という。)の一部改正の主眼は、指定規則に基づき指定又は承認を受けた歯科技工士養成所(以下「養成所」という。)における専門的学科目について、近年における歯科医療技術の進歩及び教育方法の改善の実績等を考慮してこれを再編成するとともに、基礎実習教育を充実することにある。
医療従事者全般について、資質の向上が強く望まれている折から、今回の改正による学科目の再編成と基礎実習教育の充実の措置も歯科技工士の資質の向上に資するものとしようとすることがそのねらいである。従つて、特に授業時間数については最低時間数が減少しているが、これは第二に示すような教育の合理化を十分に図ることを前提として改正したものであること。
このほかの改正点としては、歯科技工士試験においてもその試験科目を養成所の教授内容にあわせるとともに、養成所の指定基準について他の医療従事者に係る養成施設との均衡上、従来歯科技工士養成所指導要領(昭和四一年六月一五日医発第七○五号。以下「指導要領」という。)において示していた専任教員の数等についての基準を指定規則において定めるものであること。
第二 改正の内容及び留意点
1 試験科目の変更について
(1) 試験科目の変更は、養成所の学科課程の変更に伴うものであるので、後記2(2)に示す大要にしたがい試験を実施すること。
(2) 改正省令の施行の際、既に養成所を卒業している者及び現に養成所において修習中の者に関しては、昭和五三年三月三一日まで従前の例によることができるので、貴職におかれては、改正前の施行規則に基づく試験をあわせて行うこと。なお、改正前の施行規則に基づく試験を受験できる者は限定されているので、実施にあたつては、入所年度等により受験資格を確認すること。
2 学科課程の変更について
(1) 学科課程の変更の大要を示すと次のとおりである。なお、授業時間数について、総時間数及び歯科技工実習において時間数が減少しているのは、歯科技工実習の教育を、「複模型」の使用等教育方法の改善及び基礎的学科目への実習教育時間の振り替えにより、従来に比べ短時間で効率的に行えること等を考慮したものである。学科課程の変更については、おつて歯科技工士養成所教授要綱(昭和四二年一二月一八日医発第一、五七○号)を改正のうえ通知する予定である。
ア 「歯科技工概論」は授業時間数を一五時間から三○時間に増加し、増時間分は歯科技工に関する衛生学的な内容を中心に教授すること。
イ 「有床義歯技工学五五○時間」は改正前の「有床義歯学三六○時間」の、「歯冠修復技工学五五○時間」は改正前の「継続架工学三六○時間」及び「充てん学三○時間」の教育内容をそれぞれ踏襲するものであり、両学科目の増時間分は実習教育に用いること。
ウ 「矯正技工学」は改正前の「矯正学」の教育内容を踏襲するものであること。
エ 「小児歯科技工学、三○時間」は、新たに設置する科目であり、小児歯科領域において必要とする歯科技工の理論と技術について教育すること。なお、改正前の学科課程により修習中の者についても、本科目の教授を行うことが望ましい。
オ 「歯科鋳造学、五○時間」は、改正前の「歯科理工学」における歯科鋳造に関する教育内容をもとに、増時間分について実習等の内容を充実させ、独立の学科目として教授を行うこと。
また、改正後の「歯科理工学」は、改正前の「歯科理工学」の教育内容から「歯科鋳造学」に関する部分を除いたものを教育内容として教授を行うこと。
カ 「歯科技工実習」は、授業時間数を一二七五時間から六○○時間に減少することとしたが、この減時間分は、一部「有床義歯技工学」及び「歯冠修復技工学」において教授するものであるとともに、教授にあたつては「臨床的模型」にかえ「複模型」を用いる等、効果的な教育を行うよう努めること。
キ 改正による総時間数の減少については、今後各養成所において、学生の履習状況等にてらして、独自の教育を行うようにすること。
(2) 昭和四九年一二月五日に現に養成所において修習中の者については、卒業まで改正前の指定規則に基づく学科課程によることができること。
3 その他
(1) 専任教員については、従来指導要領において二人以上おくよう示していたところであるが、今後は歯科医師又は歯科技工士である者を三人以上おかなければならないこと。
(2) 学生定員については、これまで一学級三○人以内であつたものを今後は五○人まで一学級とすることができること。
(3) 普通教室については、これまで指導要領において示していたところであるが、今後は、学級数を下まわらない数の専用の普通教室を有しなければならないこと。
(4) 「歯科技工実習」を教授する教員の数については、これまで第二学年においては学生五人に対して一人であつたものを、今後は学生一○人に対して一人の割合でよいものとなつたこと。
(5) 学科課程の変更及び学生定員の変更は、厚生大臣の承認を要する事項であるので、養成所長からの申請を進達する際に注意すること。