平成二十年一月九日提出
質問第三八九号
歯科診療報酬の算定基準に関する質問主意書
提出者 岩國哲人
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歯科診療報酬の算定基準に関する質問主意書
歯科診療報酬の算定要件の解釈については、全国統一のルールで行われているものであり、具体的事案においても、その趣旨を踏まえた適用がなされるべきである。
従って、次の事項について質問する。
一 神奈川県の歯科診療報酬請求審査には「神奈川ルール」という他都道府県には存在しない厳しい審査上の基準が存在しているのは、全国統一の趣旨を逸脱するものではないか。
二 厚生労働省として、具体的事案での適用において、全国統一ルールの趣旨を逸脱する類のものについては、指導すべきではないか。
三 報酬請求審査の際に、報酬として認められなかったものにつき、歯科医院の経営を考慮した方法で報酬額の調整がなされているか。
右質問する。
質問名「歯科診療報酬の算定基準に関する質問主意書」の経過情報 項目 内容
国会回次 168
国会区別 臨時会
質問番号 389
質問件名 歯科診療報酬の算定基準に関する質問主意書
提出者名 岩國 哲人君
会派名 民主党・無所属クラブ
質問主意書提出年月日 平成20年 1月 9日
内閣転送年月日 平成20年 1月15日
答弁延期通知受領年月日
答弁延期期限年月日
答弁書受領年月日 平成20年 1月18日
撤回年月日
撤回通知年月日
経過状況 答弁受理
質問第三八九号
歯科診療報酬の算定基準に関する質問主意書
提出者 岩國哲人
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歯科診療報酬の算定基準に関する質問主意書
歯科診療報酬の算定要件の解釈については、全国統一のルールで行われているものであり、具体的事案においても、その趣旨を踏まえた適用がなされるべきである。
従って、次の事項について質問する。
一 神奈川県の歯科診療報酬請求審査には「神奈川ルール」という他都道府県には存在しない厳しい審査上の基準が存在しているのは、全国統一の趣旨を逸脱するものではないか。
二 厚生労働省として、具体的事案での適用において、全国統一ルールの趣旨を逸脱する類のものについては、指導すべきではないか。
三 報酬請求審査の際に、報酬として認められなかったものにつき、歯科医院の経営を考慮した方法で報酬額の調整がなされているか。
右質問する。
質問名「歯科診療報酬の算定基準に関する質問主意書」の経過情報 項目 内容
国会回次 168
国会区別 臨時会
質問番号 389
質問件名 歯科診療報酬の算定基準に関する質問主意書
提出者名 岩國 哲人君
会派名 民主党・無所属クラブ
質問主意書提出年月日 平成20年 1月 9日
内閣転送年月日 平成20年 1月15日
答弁延期通知受領年月日
答弁延期期限年月日
答弁書受領年月日 平成20年 1月18日
撤回年月日
撤回通知年月日
経過状況 答弁受理