○歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令の施行について
(平成五年一月八日)
(健政発第六号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
平成四年一二月一〇日厚生省令第六八号をもって歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(以下「新省令」という。)が公布されたが、この省令の趣旨及び運用上の留意すべき事項は次のとおりであるので御了知の上、関係者にその周知徹底を図られたい。なお、新省令の施行は平成六年四月一日であるが、歯科技工士養成所のうち二年課程のものにあっては平成七年四月一日より適用するので、それまでは、従前の例によられたい。
記
第一 改正の趣旨
本改正の趣旨は、歯科技工士養成所(以下「養成所」という。)における専門的学科目について、近年における歯科医療技術の進歩及び教育方法の改善の実績等を考慮してこれを再編成することにより、本格的な高齢者社会を迎え、多様化する歯科医療に対応するための高度な技術水準を有する資質の高い歯科技工士を適正に養成することであること。
第二 改正の内容
一 一学級の学生の定員
養成所の学生の定員を、「一学級一〇人以上五〇人以内」であったものを「一学級一〇人以上四〇人以内」に改めたこと。
二 学科課程の変更について
(一) 学科課程の変更の内容は次のとおりである。なお、授業時間数については、学科目により時間数が減少しているものがあるが、これは、教育の合理化を十分に図ることを前提として改正したものである。また、学科課程の細目については、おって歯科技工士養成所教授要綱(昭和五〇年四月一日医発第三三九号)を改正のうえ通知する予定である。
ア 「造形美術概論」は改正前の「美術概論」の教育内容を踏襲するものであるが、歯科技工士の業務に役立つものを教授すること。
イ 「歯科技工学概論」は授業時間数を三〇時間から五〇時間に増加し、増時間分は歯科技工の概念及び口腔の機能・疾患等の概要を踏まえ、歯科技工業務が円滑に実施できるよう運営管理及び作業管理に関する内容を中心に教授するものであること。
ウ 「歯科理工学(二二〇時間)」は改正前の「歯科理工学(一五〇時間)」及び「歯科鋳造学(五〇時間)」の各々の教育内容を包括して、歯科技工に用いる歯科材料や機械器具等について総合的に歯科理工学として教授するものであること。
エ 「歯の解剖学」は学術的観点から学科目名を改正したものであり、改正前の「歯牙解剖学」の教育内容を踏襲するものであること。
オ 「顎口腔機能学(六〇時間)」は「有床義歯技工学」「歯冠修復技工学」のうち咬合等の機能について内容を充実させ独立の科目として新たに設置するものであり、顎口腔系器官の機能を踏まえて咬合器の構造、機能及び取扱い方等について教授するものであること。
カ 「有床義歯技工学(四四〇時間)」及び「歯冠修復技工学(四四〇時間)」は、いずれも、従来の各五五〇時間から減少しているが、これは、各学科目における咬合等の機能については「顎口腔機能学」において教授するものであり、また、各学科目については教授法を工夫することにより能率的に教授することが可能と判断されるからであること。
キ 「矯正歯科技工学」は学術的観点から、学科目名を改正したものであり、改正前の「矯正技工学」の教育内容を踏襲するものであること。
ク 「歯科技工実習」は、授業時間数を六〇〇時間から五二〇時間に減少することとしたが、この減少時間分は実習方法を工夫して効率的な教育を行うよう努めることにより教授する外、例えば「選択必修科目」を利用することも可能であること。
ケ 「選択必修科目(二〇〇時間)」は歯科技工士養成所指定規則に掲げる科目の内、外国語及び造形美術概論以外の科目から選択して、講義又は実習の時間を設定し、各養成所において特色を出せるよう教授を行うこと。
コ 新省令施行・適用の際、現に養成所において修習中の者については、従前どおり卒業まで旧課程(新省令適用前の学科課程)によることができること。
三 その他
(一) 学科課程の変更及び学生定員の変更については、養成所長からの申請を進達する際に十分審査を行われるようお願いする。
なお、学科課程の変更の申請に当たっては、選択必修科目において教授する科目についても報告を受けるものとすること。
(二) 歯科技工士試験は、平成七年度末(平成八年三月)までは旧課程に基づいた問題が出題され、平成八年度末(平成九年三月)から、新課程(新省令施行・適用後の学科課程)に基づいた問題を出題すること。よって、これに合わせて、歯科技工法施行規則(昭和三〇年九月厚生省令第二三号)も改正する予定であること。
(平成五年一月八日)
(健政発第六号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
平成四年一二月一〇日厚生省令第六八号をもって歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(以下「新省令」という。)が公布されたが、この省令の趣旨及び運用上の留意すべき事項は次のとおりであるので御了知の上、関係者にその周知徹底を図られたい。なお、新省令の施行は平成六年四月一日であるが、歯科技工士養成所のうち二年課程のものにあっては平成七年四月一日より適用するので、それまでは、従前の例によられたい。
記
第一 改正の趣旨
本改正の趣旨は、歯科技工士養成所(以下「養成所」という。)における専門的学科目について、近年における歯科医療技術の進歩及び教育方法の改善の実績等を考慮してこれを再編成することにより、本格的な高齢者社会を迎え、多様化する歯科医療に対応するための高度な技術水準を有する資質の高い歯科技工士を適正に養成することであること。
第二 改正の内容
一 一学級の学生の定員
養成所の学生の定員を、「一学級一〇人以上五〇人以内」であったものを「一学級一〇人以上四〇人以内」に改めたこと。
二 学科課程の変更について
(一) 学科課程の変更の内容は次のとおりである。なお、授業時間数については、学科目により時間数が減少しているものがあるが、これは、教育の合理化を十分に図ることを前提として改正したものである。また、学科課程の細目については、おって歯科技工士養成所教授要綱(昭和五〇年四月一日医発第三三九号)を改正のうえ通知する予定である。
ア 「造形美術概論」は改正前の「美術概論」の教育内容を踏襲するものであるが、歯科技工士の業務に役立つものを教授すること。
イ 「歯科技工学概論」は授業時間数を三〇時間から五〇時間に増加し、増時間分は歯科技工の概念及び口腔の機能・疾患等の概要を踏まえ、歯科技工業務が円滑に実施できるよう運営管理及び作業管理に関する内容を中心に教授するものであること。
ウ 「歯科理工学(二二〇時間)」は改正前の「歯科理工学(一五〇時間)」及び「歯科鋳造学(五〇時間)」の各々の教育内容を包括して、歯科技工に用いる歯科材料や機械器具等について総合的に歯科理工学として教授するものであること。
エ 「歯の解剖学」は学術的観点から学科目名を改正したものであり、改正前の「歯牙解剖学」の教育内容を踏襲するものであること。
オ 「顎口腔機能学(六〇時間)」は「有床義歯技工学」「歯冠修復技工学」のうち咬合等の機能について内容を充実させ独立の科目として新たに設置するものであり、顎口腔系器官の機能を踏まえて咬合器の構造、機能及び取扱い方等について教授するものであること。
カ 「有床義歯技工学(四四〇時間)」及び「歯冠修復技工学(四四〇時間)」は、いずれも、従来の各五五〇時間から減少しているが、これは、各学科目における咬合等の機能については「顎口腔機能学」において教授するものであり、また、各学科目については教授法を工夫することにより能率的に教授することが可能と判断されるからであること。
キ 「矯正歯科技工学」は学術的観点から、学科目名を改正したものであり、改正前の「矯正技工学」の教育内容を踏襲するものであること。
ク 「歯科技工実習」は、授業時間数を六〇〇時間から五二〇時間に減少することとしたが、この減少時間分は実習方法を工夫して効率的な教育を行うよう努めることにより教授する外、例えば「選択必修科目」を利用することも可能であること。
ケ 「選択必修科目(二〇〇時間)」は歯科技工士養成所指定規則に掲げる科目の内、外国語及び造形美術概論以外の科目から選択して、講義又は実習の時間を設定し、各養成所において特色を出せるよう教授を行うこと。
コ 新省令施行・適用の際、現に養成所において修習中の者については、従前どおり卒業まで旧課程(新省令適用前の学科課程)によることができること。
三 その他
(一) 学科課程の変更及び学生定員の変更については、養成所長からの申請を進達する際に十分審査を行われるようお願いする。
なお、学科課程の変更の申請に当たっては、選択必修科目において教授する科目についても報告を受けるものとすること。
(二) 歯科技工士試験は、平成七年度末(平成八年三月)までは旧課程に基づいた問題が出題され、平成八年度末(平成九年三月)から、新課程(新省令施行・適用後の学科課程)に基づいた問題を出題すること。よって、これに合わせて、歯科技工法施行規則(昭和三〇年九月厚生省令第二三号)も改正する予定であること。