○歯科技工士養成所教授要綱の改正について
(平成五年一月八日)
(健政発第七号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(平成四年一二月一〇日厚生省令第六八号。以下「新省令」という。)の公布により歯科技工士養成所における学科課程が改正されることになるが、その改正に伴い、「歯科技工士養成所教授要綱」(昭和五〇年四月一日医発第三三九号)を別紙のとおり全部改正したので、新省令施行後はこれに基づいて行うよう指導されたい。
なお、新省令の施行は平成六年四月一日であるが、二年課程の養成所にあっては平成七年四月一日より適用するので、それまでは、従前の教授要綱によるよう指導されたい。
〔別紙〕
(平成五年一月八日)
(健政発第七号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(平成四年一二月一〇日厚生省令第六八号。以下「新省令」という。)の公布により歯科技工士養成所における学科課程が改正されることになるが、その改正に伴い、「歯科技工士養成所教授要綱」(昭和五〇年四月一日医発第三三九号)を別紙のとおり全部改正したので、新省令施行後はこれに基づいて行うよう指導されたい。
なお、新省令の施行は平成六年四月一日であるが、二年課程の養成所にあっては平成七年四月一日より適用するので、それまでは、従前の教授要綱によるよう指導されたい。
〔別紙〕