○佐々木(憲)委員 日歯連事件で明らかになったのは、その規制を逃れるという手口であります。
私は、事件後に、日本歯科医師会の後任の会長にお会いをしました。そのときにこういうふうに聞いたんです。なぜ日歯連という政治団体をつくったんですかと聞きましたら、政治献金をするためだというふうに答えたわけです。これは、大変私は印象的だった。公益法人である日本歯科医師会としては直接政治献金ができない、そこで日歯連という政治団体をつくったわけです。
会長も会計担当も事務所も電話も全部同じ、同一の団体である、名前だけ違う。その団体を通じて自民党に献金があった。こういうやり方は、これは脱法的な行為であって、私は到底許せないと思うわけですが、私の質問に対して、当時、坂口厚生労働大臣は、公益法人と政治団体の峻別を徹底したいというふうな答弁を行いました。それで、医師会、歯科医師会、看護協会に対して指導的調査を行いました。
川崎厚労大臣にお聞きしますが、二年前の調査によると、問題があった法人のうち、改善が行われたというのはわずか三分の一。その後二年経過しましたが、どうなりましたか。調査はやられていますか。
○川崎国務大臣 当時、公益法人の活動と政治団体の活動については、会計面を中心として、両者の活動が一体であると誤解されることのないよう適切な峻別が行われるべき、こういう御答弁だったと思っております。公益法人が政治活動を行うこと自体が禁止されているわけではない。しかし、国等から補助金を受けた法人が、当該補助金の交付決定の日から一年の間、政治活動に関する寄附が禁じられている。
このような観点から、厚生労働省において、平成十六年四月に、都道府県、区市町村、また郡単位の医師会等千三百五十九法人でございますけれども、公益法人と政治団体の活動が一体であるかのような誤解を生じさせる事例の有無について調査を行った上で、不適切な事例があった場合には公益法人に対し改善指導を行うよう、各都道府県に依頼をいたしたところでございます。
さらに、昨年一月に、平成十六年四月の調査において不適切な事例の見つかった法人について、再度、各都道府県に対し指導の徹底を依頼し、その後も、全国課長会議においてさらに重ねて依頼をして、各都道府県において改善に向けて適切な指導が行われているというふうに考えております。
○佐々木(憲)委員 私の聞いているのは、その結果どのように改善をされたか。三分の一しか改善されないという報告があった。その後、何%改善されたんですか。
○川崎国務大臣 今申し上げたように、地方が所管するものについてはこのような形で指導をさせていただいております。
一方で、国が直接のものにつきましては、日本医師会、日本医師連盟、日本歯科医師会、日本歯科医師連盟、日本看護協会、日本看護連盟、日本薬剤師会、日本薬剤師連盟という形で、賃料の支払い等も含めて、また会計責任者別個という形で、国が直接関与するところについては、そういうような形で改善をさせていただいております。
地方については、そうした形でやっておりますので、最終結果についてはまだ調査はいたしておりません。
○佐々木(憲)委員 結局、調査結果が十分数字でここで紹介できないというのは、事実上、峻別が行われていないということなんですよ。
私は、補助金を受け取っている公益法人からの献金というのは、どんな形であれ、政治献金それ自体を規制しないと問題の解決にはならないというふうに思います。厚生労働省所管では、日歯連や日医連以外にも、日本薬業政治連盟、日本薬剤師連盟なども同じようなことをやっている。
中馬大臣、脱法的な政治団体をつくって献金するようなものは、公益法人としてあるまじき行為なんです。そういうものは公益法人として認めてはならないと思う。行政改革法案の中で、今後こういうものは認めないという原理原則はきちっと貫かれているんですか。
○中馬国務大臣 今回の改革によって創設される公益認定制度、これは、今までの主管官庁から離れて認定委員会が認定するわけですが、公益の増進及び活力ある社会の実現に資するため、公益を目的とする事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度となっております。このため、公益認定を行う場合には、申請を行った法人ごとに、個別具体的な事実関係を踏まえ、法令に定める認定基準に適合するか否かを判断することといたしております。
御指摘のような法人につきましても、まずは、その法人が補助金等を適正に使用し、適正な使用でなかったら別でございます、適正に使用し、その目的を的確に実現しているか否かといった、その法人が行っている事業の実態や、その法人の組織や財務の状況についての事実関係が把握されることとなります。そして、その法人について把握された事実関係を踏まえて、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業の規模の割合が全事業規模の五〇%以上を占めていることなどの、法令で定められた認定基準に適合しているか否かが判断された上で、公益認定が行われるべきものだと考えております。
○佐々木(憲)委員 こういう脱法的な団体をつくって政治献金をするようなものは公益法人とは認めないとはっきり言ってください。
○中馬国務大臣 今言いました、補助金等が不適正に使われているといった場合には、これは認められません。
○佐々木(憲)委員 そもそも公益法人はどうあるべきか。平成八年、一九九六年、今から十年前の九月二十日に閣議決定がありました。その閣議決定、ここにありますけれども、その中で、公益法人の設立許可及び指導監督基準というのが決められているんですね。この中で、公益法人とは、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならないというふうに定めております。だからこそ減税も受けられるものですね。したがって、構成員がその団体の内部の利益を図るだけのものというのは公益法人としては適当ではないとされたわけであります。公益法人にふさわしくないものとして事例として挙げられたのが業界団体であります。その業界団体は、三年以内に基準に適合するように指導するとされたわけです。
私は、事件後に、日本歯科医師会の後任の会長にお会いをしました。そのときにこういうふうに聞いたんです。なぜ日歯連という政治団体をつくったんですかと聞きましたら、政治献金をするためだというふうに答えたわけです。これは、大変私は印象的だった。公益法人である日本歯科医師会としては直接政治献金ができない、そこで日歯連という政治団体をつくったわけです。
会長も会計担当も事務所も電話も全部同じ、同一の団体である、名前だけ違う。その団体を通じて自民党に献金があった。こういうやり方は、これは脱法的な行為であって、私は到底許せないと思うわけですが、私の質問に対して、当時、坂口厚生労働大臣は、公益法人と政治団体の峻別を徹底したいというふうな答弁を行いました。それで、医師会、歯科医師会、看護協会に対して指導的調査を行いました。
川崎厚労大臣にお聞きしますが、二年前の調査によると、問題があった法人のうち、改善が行われたというのはわずか三分の一。その後二年経過しましたが、どうなりましたか。調査はやられていますか。
○川崎国務大臣 当時、公益法人の活動と政治団体の活動については、会計面を中心として、両者の活動が一体であると誤解されることのないよう適切な峻別が行われるべき、こういう御答弁だったと思っております。公益法人が政治活動を行うこと自体が禁止されているわけではない。しかし、国等から補助金を受けた法人が、当該補助金の交付決定の日から一年の間、政治活動に関する寄附が禁じられている。
このような観点から、厚生労働省において、平成十六年四月に、都道府県、区市町村、また郡単位の医師会等千三百五十九法人でございますけれども、公益法人と政治団体の活動が一体であるかのような誤解を生じさせる事例の有無について調査を行った上で、不適切な事例があった場合には公益法人に対し改善指導を行うよう、各都道府県に依頼をいたしたところでございます。
さらに、昨年一月に、平成十六年四月の調査において不適切な事例の見つかった法人について、再度、各都道府県に対し指導の徹底を依頼し、その後も、全国課長会議においてさらに重ねて依頼をして、各都道府県において改善に向けて適切な指導が行われているというふうに考えております。
○佐々木(憲)委員 私の聞いているのは、その結果どのように改善をされたか。三分の一しか改善されないという報告があった。その後、何%改善されたんですか。
○川崎国務大臣 今申し上げたように、地方が所管するものについてはこのような形で指導をさせていただいております。
一方で、国が直接のものにつきましては、日本医師会、日本医師連盟、日本歯科医師会、日本歯科医師連盟、日本看護協会、日本看護連盟、日本薬剤師会、日本薬剤師連盟という形で、賃料の支払い等も含めて、また会計責任者別個という形で、国が直接関与するところについては、そういうような形で改善をさせていただいております。
地方については、そうした形でやっておりますので、最終結果についてはまだ調査はいたしておりません。
○佐々木(憲)委員 結局、調査結果が十分数字でここで紹介できないというのは、事実上、峻別が行われていないということなんですよ。
私は、補助金を受け取っている公益法人からの献金というのは、どんな形であれ、政治献金それ自体を規制しないと問題の解決にはならないというふうに思います。厚生労働省所管では、日歯連や日医連以外にも、日本薬業政治連盟、日本薬剤師連盟なども同じようなことをやっている。
中馬大臣、脱法的な政治団体をつくって献金するようなものは、公益法人としてあるまじき行為なんです。そういうものは公益法人として認めてはならないと思う。行政改革法案の中で、今後こういうものは認めないという原理原則はきちっと貫かれているんですか。
○中馬国務大臣 今回の改革によって創設される公益認定制度、これは、今までの主管官庁から離れて認定委員会が認定するわけですが、公益の増進及び活力ある社会の実現に資するため、公益を目的とする事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度となっております。このため、公益認定を行う場合には、申請を行った法人ごとに、個別具体的な事実関係を踏まえ、法令に定める認定基準に適合するか否かを判断することといたしております。
御指摘のような法人につきましても、まずは、その法人が補助金等を適正に使用し、適正な使用でなかったら別でございます、適正に使用し、その目的を的確に実現しているか否かといった、その法人が行っている事業の実態や、その法人の組織や財務の状況についての事実関係が把握されることとなります。そして、その法人について把握された事実関係を踏まえて、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業の規模の割合が全事業規模の五〇%以上を占めていることなどの、法令で定められた認定基準に適合しているか否かが判断された上で、公益認定が行われるべきものだと考えております。
○佐々木(憲)委員 こういう脱法的な団体をつくって政治献金をするようなものは公益法人とは認めないとはっきり言ってください。
○中馬国務大臣 今言いました、補助金等が不適正に使われているといった場合には、これは認められません。
○佐々木(憲)委員 そもそも公益法人はどうあるべきか。平成八年、一九九六年、今から十年前の九月二十日に閣議決定がありました。その閣議決定、ここにありますけれども、その中で、公益法人の設立許可及び指導監督基準というのが決められているんですね。この中で、公益法人とは、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならないというふうに定めております。だからこそ減税も受けられるものですね。したがって、構成員がその団体の内部の利益を図るだけのものというのは公益法人としては適当ではないとされたわけであります。公益法人にふさわしくないものとして事例として挙げられたのが業界団体であります。その業界団体は、三年以内に基準に適合するように指導するとされたわけです。