歯科技工管理学研究

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歯科技工士・岩澤 毅

016/016] 101 - 衆 - 社会労働委員会 - 19号

1984年06月28日 | 国会議事録
○網岡委員 それでは次に、最近問題になっています群馬県上毛病院での医療事故に関する点について、質問をしてまいりたいというふうに思います。
 上毛病院は、一部新聞によりますと、臨床検査技師である事務長が、上毛病院の院長であります中沢院長の指示により、長年にわたってレントゲン撮影をやっていた。これについては、群馬県衛生部の立入調査の際にも、事務長及び中沢病院院長はやっていた事実を認めているというふうに仄聞をいたしておりますが、まずこの点が認められているかどうかということをお尋ねをいたします。
 なお、私どもが聞いております証言者の言によりますと、五十八年度は毎月平均五十人程度、一年間に六百人を撮影した。また、男性患者については機械的に三カ月に一度の撮影をしていたということが新聞にも報道されていますし、私どもも証言を賜っておるわけでございますが、この点について厚生省はどう把握されているのか。
 また、昭和五十年ごろ、検査技師見習いという女子職員が採血、脳波検査、心電図測定、エックス線撮影などをやっていたとの証言がありますけれども、これらの実態はいずれも保助看法、診療放射線技師及び診療エックス線技師法に抵触をする内容であると思うのでございますが、この点についてどのような調査をやっておみえになるか、結果がわかっておったら御答弁をいただきたいというふうに思います。

○吉崎政府委員 まず、前段のレントゲン撮影についてでございますけれども、お話しにございましたように、群馬県の立入検査の際に、院長が、事情聴取におきまして、事務長がレントゲン撮影を行っていたという発言をいたしております。しかしながら、無資格者である事務長がレントゲン撮影を行ったと認められる物的証拠が実は認められませんでした。
 なお、詳細につきまして、群馬県を通じて調査を行って実態の把握をいたしまして、厳正に対処してまいりたいと考えております。
 後段のお話してございますけれども、今申し上げましたように、現在の時点では無資格診療に関しまして事実の詳細を把握し切れておらないのでございますけれども、脳波と心電図検査につきましては臨床検査技師が行っているという報告を受けております。しかしながら、ただいまも申し上げましたように、無資格診療ということは非常に重大な事柄でございますので、なお事実の究明に努めて厳正に対処してまいる所存でございます。

○網岡委員 五十年ごろからこういうことになっておりますから、ある時点では有資格者がいたかもしれませんけれども、かなり長期にわたっておりますから、局長、これはもう一遍立ち入りをやるわけですね。どうでしょう。

○吉崎政府委員 重大な問題でございますので、実態の究明はぜひとも図らなければなりません。したがいまして、さらに立入検査を行うことになろうと存じております。

○網岡委員 それでは立ち入りをされるということでございますから、これらの点についてはもう一度正確に事情聴取をされるなり調べられて、特に撮影なんかは患者が顔を見ていると思うのでございます。したがって、院長なり事務長だけに聞いておれば同じ答えしか返ってこないと思いますので、ぜひひとつ患者に聞き取りをしていただくような、そういう多角的な調査をしていただくことによって真相の究明を図っていただきたいということを要望します。
 それから二つ目の問題は、医師と看護職員の必要数が満たされていないということが新聞でも報道されていますし、私の手元に来ている資料でも、後で具体的に質問をしてまいりたいと思いますけれども、医療従事者の不足というものが事実出ています。これについて群馬県なり厚生省は一体どういうチェックを今までなさってきたか。特に質問をいたしますけれども、五十九年の五月になって医療法人の認可を受けておみえになります。これは過去三年ぐらいにわたっての調査結果の資料を見ると、医師が足らないあるいは薬剤師が足らないという状況になっておるわけでございますが、そういうものは当然群馬県の衛生部も医療監査をやって知っておみえになるわけでございますから、しかも受付の窓口は、人は違うかもしれませんが同じところだということであれば、条件を満たしていなかったということはわかっているはずでございますので、医療法人の認可をおろす際にそれは欠格条項の一つとして当てはまるのではないか。つまり、良心的に誠意を持って持続
的に医療法人としての役割を果たす病院の経営がやっていけるかどうか、人格的な評価の点で私は重要な判定の一つになると思うのでございますが、その辺の判定というものはなされているのでございましょうか。

○吉崎政府委員 御指摘のございましたように、当該病院につきましては五十四年、五十五年、五十六年、五十七年と多少でこぼこはございますけれども、医師及び看護婦の不足がございました。ところがこの五十八年の医療監視におきましては、医師につきましては標準数、看護婦につきましてはプラス三、こういうふうに県では判断をしたわけでございます。ところが、今回の件に関連をいたしましてさらに詳細なる調査をいたしましたところ、当時は県は名簿と免許証の写しでチェックをしておったのでございますが、去る六月八日と九日の立入検査の際に、給与台帳とか源泉徴収票とかそういうものも参酌いたしまして、詳細に点検をいたしましたところ不足をしておった、こういう事実がわかったわけでございます。これはどうもまことに遺憾なことでございまして、県に対しましても厳重な指導をしたところでございますけれども、今後こういうことのありませんように、医療従事者の充足状況の検査に当たりましては、出勤簿とか源泉徴収票等給与関係書類その他、できる限りの手段によりまして可能な限り実態を把握するよう医療監視講習会等の場を通じて指導の徹底を図る、あるいは通知を出して注意を喚起する、そういうふうに徹底を図ってまいる所存でございます。

○網岡委員 そのことに関連をしてくると思うのでございますが、同じく新聞の報道によりますと、ことしを基準にいたしまして数年以上前から退職した看護職員の名前が使われて、そして年間数人から十数人の幽霊職員をどう言いましょうかつくっていた、こういうことが新聞で報道されておりますと同時に、タイムカードなんかも女の事務員さんに二枚刻印といいますかタイムレコーダーを押させて、そしてあたかも人数がおるというふうに見せるような偽装工作をやっていたということが報道されていますし、薬剤師も一応二名おるというふうにきのうの調査の結果によりますと出ておるわけでございますが、しかし新聞の報ずるところによりますと、昭和五十年から五十六年までの六年間これは一人もいなかった、こういう新聞の報道があるわけでございます。一人でもおればいいのですけれども、二人いるところが全然ゼロということになりますとこれは事はちょっと重大でございますが、これらについてもひとつ監視が、局長自身今おっしゃったように六月八日と九日で初めて不足している事態を知った、こういうことでございますから、ぜひひとつこれは再度立入調査をされて綿密に一遍点検をしていただきたい。一応報告されているものも、私は今の段階では全部疑ってかかるということをしないと真相の究明が図れないんじゃないかというふうに思いますので、その点はぜひひとつそういうことで厳重な立入調査をやっていただきたいということを思うわけでございますけれども、その点どうなんでしょう。

○吉崎政府委員 先ほどもお答え申し上げましたけれども、無資格者による診療、極めて重大なことでございますし、医療調査の際に虚偽のことを申し述べる、これまたまことに許しがたいことであろうかと存じます。お話しにございましたように真相、全貌を明らかにするために全力を挙げる所存でございます。

○網岡委員 次に移りますが、田中病院でも宇都宮病院でもあったわけでございますけれども、不審死の事故、つまり自殺とかそういうような事故が、新聞の報道するところによりますと、これまた何件かあるように報道されているわけでございます。
 例えば五月二十八日の朝、同病院の第一病棟保護室で、当直の看護士が八十九歳になる男の患者が死亡しているのを発見、首つりの疑いが強いと見て中沢院長に報告をしたところ、同院長は、死因は冠不全であるということで死亡診断書を書いて、警察には届けなかった。また五十年ごろ、三十歳ぐらいの男性患者が、病棟の中のトイレットで自分のベルトを使って首つり自殺をした。首についている跡から見て、病死ではなくて自殺であるということが十分状況から見て言えるというふうに思えるのであるけれども、しかし病院長は心臓マッサージを三回程度行っただけで、八時五十分に死亡した、こういうことで虚偽の報告をしたんだというふうに、当時看護士であった職員からの証言ということで新聞に報道されておるわけでございますが、これらの一連の死因操作について、もし報ずるところのとおりであるとするならば、これは刑法百六十条にも抵触をするような非常に重大な犯罪行為にもなるわけでございますけれども、この点についての厚生省、県の調査は今の時点で一体どうなっているのか、この辺も一遍明らかにしていただきたいと思います。

○吉崎政府委員 当該病院に関する事件の端緒となりました八十九歳の方の件についてでございますけれども、六月八日と九日に院長と死亡者の家族等からの事情聴取を行うとともに、診療録、死亡診断書等の調査を行ったのでございます。院長は、お話しにもございましたように冠不全であった、こういう主張をいたしております。また家族の談話では、死体に外傷その他一切の不審はなかった、こうしておるわけでございます。それからまた、今申し上げました診療録、死亡診断書の調査等によりましても、死因が自殺であるという証拠はつかめなかったという現状でございます。

○網岡委員 一応報告がそういうふうにあるようではございますが、冒頭の無資格診療の点では院長みずからもが証言をしておる、こういう事実から言いましても、局長からも既に答弁が出ておりますけれども、立入調査をするわけでございますから、さらにこれは患者などにも聞き取り調査をやっていただいて、そして真相究明をさらに一層図っていただきたいということを要望する次第でございます。
 次に、一つの上毛病院の問題点の柱とも言うべきものだと思うのでございますが、株式会社上毛センター、それから幸栄不動産株式会社、トンネル会社と思われるような節のあるこの二つの会社が設立をされております。これは問題点は、一つは、前橋市下大島町五百六十九番地の一、それから幸栄不動産も同じく五百六十九番地の一ということで、全部住所が一致しています。しかもこの住所は、冒頭言いました法人中沢会の上毛病院の住所と全く符合、一致いたしております。そういうことになりますと、上毛病院の中に上毛センターと幸栄不動産があった、登記がありますけれども、登記の面からいきますとこういうことになるわけであります。そうなりますと、医療法の四十二条の規定によりますと、御案内のように四十二条の規定は、一つは「医療関係者の養成又は再教育」、それから「医学又は歯学に関する研究所の設置」、三つ目が「第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設」、それから、恐らくこの場合該当するとすれば四番目だと思うのでございますが、「その他保健衛生に関する業務」を行う、これが医療法四十二条に定められた四つの条件でございます。そうなりますと、問題の上毛センターなり幸栄不動産の業務は、調べてまいりますと、幸栄不動産の場合は名前のとおり「不動産貸付業」、二つ目に「不動産売買業」、三つ目が「前各号に附帯する一切の業務」、こういうことになっておりまして、事業の内容、目的から見ますと完全に不動産業であることは間違いないわけであります。
 上毛センターの場合の事業目的は、一つは「医療機器の賃貸借」、二つ目が「飲食業」をやるということになっています。三つ目が「食料品の仕入れ及び販売」、四つ目が「一般雑貨の仕入れ及び販売」、五つ目は「不動産の賃貸借及び管理業務」、六つ目が「寝具の賃貸借」、七つ目は「保険請求事務業務」、これは恐らく診療報酬の関係の業務をつかさどるという意味だと思うのでございます。八つ目が「その他前名号に附帯する一切の業務」ということで、八つの上毛センターの事業
目的が書いてありますが、これを具体的に私の頭の中で想定していきますと、全部病院の中の業務がそのまま代行されているというふうに思われてならないわけでございます。医療機器はずばり、飲食業は食堂というふうに当てはめていきますと、病院がそっくりそのままはまる。こういうことになるといたしますならば、これは上毛病院のダミーであるということが言えると思うのでございますけれども、どうだろうか。
 それから、さらにそれを裏づけをいたしますように、医療法人中沢会の役員一覧表と幸栄不動産の役員一覧表、それから上毛センターの役員一覧表というものが手元にございますけれども、まず上毛病院の役員一覧表で見ますと、敬称は略しますが、理事長は中沢精二と言われる方で病院長、理事中沢幸子、同じく理事中沢真弓、理事小野浩一、監事長井定光ということになっております。幸栄不動産の場合は、今度は院長の娘さんである小野恭子という人が代表取締役になっておりまして、取締役は院長である中沢精二、同じく取締役が奥さんであります中沢幸子、中沢健一、監査役は赤田敏子。そして、上毛センターは代表取締役が院長であり理事長である中沢精二、取締役は奥さんであります中沢幸子、取締役中沢健一、中沢真弓、小野恭子というふうになっておりまして、内訳といいますか子細に調べてみますと、病院と幸栄不動産と上毛センターの三つの施設に役員として名前を連ねておりますのは、中沢精二、奥さんの中沢幸子さん、この二人です。そして、三つのうちの二つの施設の役員に名前を連ねておりますのは娘婿さんであります小野浩一さん、中沢健一、中沢真弓、小野恭子、これは娘さんだそうでございますが、そういうことでございます。
 こういう状況から言いますと、完全に中沢家族のメンバーで三つの施設の重要な役員がたらい回しに回されている、こういうことが言えるわけでございます。こうなりますと、もう完全に、上毛病院の脱税行為を図るための一つのトンネル会社であると客観的には思わざるを得ないところでございます。きょう国税局にも聞いたわけでございますが、もし仮に、私が今言いましたような想定をした状態にそのままそっくりはまるとするならば、脱税行為ということも成立をする、こういうふうに言われておるわけでございますが、これらの点につきましても、四十二条の規定にある医療行為以外のことが病院で行われているわけでございますから、この部分はきのうの説明によりますと入れかいという説明がございましたが、実態から言って四十二条違反の行為がそこに行われておることはほぼ明確でございますので、この点についてもきちっと立入調査をやっていただいて明らかにしていただきたいと思うわけでございますが、その点はどうでございましょうか。

○吉崎政府委員 四十二条の関係でございますけれども、私どもが現在報告を受けております範囲では、当該医療法人は、株式会社幸栄不動産が病棟と看護婦寮を所有しておりまして、これを借りている、こういうことでございます。
 それから、上毛センターの方との関係は今のところまだつまびらかにできておりません。これが医療法人の運営上適正を欠くかどうか、現在県におきまして調査中でございます。先生もちょっとお触れになりましたけれども、法人が別でございますのでなかなか難しい面がございますが、できる限り実態を明らかにするように努力をいたす所存でございます。

○網岡委員 この上毛や幸栄の場合は看板が出ていなければ事業の実体がない、端的に言いますと外見上そういうことになると思うのです。それから看板を上げておれば四十二条に抵触をする、こういう関係になると思うのでございまして、その辺を踏まえながら県において調査をしていただくようにぜひその方向でやっていただきたいと思います。
 それから次に、時間がもうあと三分くらいしかございませんので質問をそれまでに、まとめていきたいと思います。
 きのう厚生省から調査の結果が出ました。私、これを見ておりまして感じましたことは、病院で事故があって傷を受けた人が全部で四十二件あります。昭和五十六年から五十九年三月十日まで、その四年間のうちで、四十二件のうち転倒でない、転んだ事故でない人はわずか九件です。あとの三十三件は全部転倒です。転んでおるのです。転んで傷をした、こういう事故が起きておるわけでございます。ここで私が感じますことは、転んだ事故が多いことから見まして、この病院に構造上何か欠陥があるんじゃないだろうか、病院としてはふさわしくない。私は現場を見ておりませんからわかりませんが、恐らく継ぎ足し継ぎ足しをやってきたのでしょうから、したがって構造上医療施設にふさわしくない状況になっているという点が一つあるのではないかと思うのでございますが、立入調査の段階でこれははっきり見ていただきたい。
 それから二つ目は、医療従事者の不足が調査の結果出ているわけでございますが、とにかく四十二件中三十三件も転んで事故を起こしていることが多いということは、看護士または看護婦を初めといたします医療従事者が非常に少ない、極端に少ない。つまり極端に言いますと医療従事者が全然おらなくて、病院の中にいるのは患者ばかりであった。そういう状況があるということがこの転倒事故を起こしている大きな原因ではないかというふうに私には思われてならないわけでございます。この辺のところをひとつ医療監視の中で十分見ていただきたい。
 それから第三番目には、これは確実に言えることでございますが、この病院の医療に対する姿勢といたしまして、患者に対する思いやりがないということだけはもう何人も否定することはできないと思うのでございますが、立入調査をやられるわけでございますから、これらのことについてひとつ十分見ていっていただきたいということをお願い申し上げます。
 それから、これは大臣に質問をいたしますけれども、宇都宮事件、それから田中事件、それから今度の上毛事件、それから中央には上がっておりませんが、この種の事柄というのは医療機関の中で精神病院が一番多いと私は思うのでございます。厚生省は年次的に医療監視をやっておみえになるわけでございますから、その医療監視の中で、医療従事者の不足とかあるいは事故とかいうものが多い病院というのは一体精神病院はどのくらいの位置にあるのか、恐らくトップじゃないかというふうに私は勘で感ずるわけでございますが、それらの実態はどう把握されているのか御答弁いただきたいわけでございます。
 それから、宇都宮にしても田中にしても上毛病院にしても、人は違っておりますけれども、大体事件の内容は同じなんでございます。版で押したように同じになっている。つまりこれは、裏を返すと、日本における精神病院の平均値じゃないだろうか、言っては悪いけれども、大体こんなふうな実態ではないだろうかというふうに思われてならないわけでございます。したがって、精神病院という医療機関の立場からいいまして非常に重要でございますから、この際ひとつ、厚生省といたしましては、角度を変えて抜本的に精神病院について一斉点検、一斉調査をやるような、これは一年でできぬかもわかりませんが、二年とかあるいは三年というような短期間に全病院を調査するということをこの際やるべきじゃないかというふうに私は思うのでございますが、厚生大臣、この点はどうでしょうか。

○渡部国務大臣 精神病院についての先生の御指摘、これは一々ごもっともなことばかりでございます。残念ながら宇都宮病院を契機にして次に田中病院、上毛病院と、私どもはこういうことはあってはならないと思っておったようなことが、次々に現実の問題としてさらけ出されております。したがって、こういうことが二度と起こらないように、それにはまず実態をできるだけ究明して、真相を把握してその対策を立てることが何よりも大事なことでございますので、先生御指摘のような問題について、これは全国の病院の中にあって
はならないことでありますから、真相解明のための実態調査をする方向に指導してまいりたいと思います。

○網岡委員 とにかく全国的に調査をされる、こういう御答弁でございますから、これはぜひひとつ重点的に調査をされるようにお願いを申し上げたいというふうに思います。
 それから、先ほどの答弁の中で、薬袋の書記について答弁が私のものと食い違っております。これは私は自信を持っておりますけれども、御調査をいただいて、後できちっとはっきりしていただきたい。
 それから、混合注射の問題についても答弁が私のものとは全く食い違っているわけでございまして、この食い違いのままになれば重大な医療事故を起こすことになるわけでございますから、そのことを踏まえながら厚生省も十分調査をされて、本委員会において調査の内容を明らかにするようにしていただきたいということを要求をして、質問を終わりたいと思います。
 最後に、警察の関係の方がおいでになっておりますので、今まで私が上毛病院について事実を述べましたけれども、これから立入調査に入っていくわけでございますね。その中で逐一事実も明らになってくる部分もあるわけでございますけれども、その場合に刑法上抵触するような問題があるときには、間髪入れず所定の行動をとっていただくようなことをしていただくことが精神病院の健全化、明朗化というものにつながっていくと思うのでございます。この点についてどういう御判断をお持ちになっているかお伺いいたします。

○竹内説明員 お尋ねの件につきましては警察といたしましても関心を持っております。群馬県警の方でいろいろ情報収集をいたしておりまして、違法行為があれば厳正に対処いたしたいと存じております。

○網岡委員 終わります。

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