歯科技工管理学研究

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歯科技工士・岩澤 毅

146 衆 厚生委員会 02 1999/11/09 吉田幸弘

1999年11月09日 | 判例・通知・他
146 衆 厚生委員会 02 1999/11/09

○吉田幸弘 歯科の技工物が今海外でつくられている。中国であったりフィリピンであったり、そういうところでつくられているというような報告がございます。聞くところによると、歯科技工のシェアの五%にも達するのではないか。正確なデータがなかなかとれないのですが、そのことが今極めて問題である。これは、私自身、特に専門の分野でしたので気にかけている点でございます。
 これは、歯科技工士がそれなりの資格と技術を持って、また、材料に対してもきちっと国内で管理がなされて初めて患者さんの口腔内へ装着をして機能を果たすものである、このように私は考えるわけですが、これが海外へ流出をして、そしてそれをだれがつくっているのか不明確な状態、また材料においても国内での基準を満たしているのかどうかわからない状態でその技工物をつくるというのは極めて問題であるというふうに私自身は考えております。
 どうかこの点について厚生省の方もしっかりと注意を払って、また、それが果たして合法なのか違法なのか、このことを明確に、しかも早急に対応していただかないと、たかが銀歯じゃないかとか金歯じゃないか、このような考えは極めて間違っておりまして、その材料においては金属アレルギーを引き起こしたり、またかみ合わせが十分なされていなければ、最近若い人たちに多く見られます顎関節症というあごの病気を引き起こしたり、こういうことが多く発生するというふうに私自身は考えております。この点について御見解をお知らせいただきたいと思います。
○丹羽国務大臣 まず、義歯などの歯科補綴物につきましては、一般的には歯科医師の指示を受けて歯科技工士が製作したものが歯科治療に使用されておる、先生御専門でありますが。歯科医師が直接海外から歯科補綴物を輸入し、これを歯科治療に使用することは認められている、こういうことであります。
 歯科医師が海外から輸入した歯科補綴物につきましては、歯科医師の責任において歯科治療に使用されているものでありまして、品質並びに安全性については問題はない、こう認識しておりますけれども、今先生が御懸念のような話もございますので、その実態について十分に把握し、検討していく必要がある、こう考えております。
○吉田(幸)委員 歯科医師の裁量権というものについて、今極めて大きいというか、歯科医師がそれを行うのであれば問題はない、これは私自身も承知はしております。
 ただ、歯科医師が技工所もしくは技工士に発注をした際に、その技工所があるいは技工士が海外に出していることを歯科医師に伝えていなかった場合、これは明らかに違法であり、要は歯科医師がそのことを承知しないまま、国内でつくっているものだと思ったまま口腔内に入れるというのは、私自身は、違法であり、取り締まらなければならないというふうに考えております。
 このことについては、歯科医師会及び歯科技工士会、両団体の先生方とも私も調整をさせていただきます。大臣の方もしっかりとその点については、先ほど申し述べましたアレルギーの問題とか顎関節症の問題がございますので、早急な対応をしていただくことをお願いしたいと思います。

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