○歯科技工法施行令の一部を改正する政令及び歯科技工法施行規則の一部を改正する省令等の施行について
(昭和五七年三月二〇日)
(医発第二七一号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)
歯科技工法の一部を改正する法律(昭和五七年法律第一号。以下「改正法」という。)の制定については、昭和五七年一月八日付け医発第一七号で本職名をもつて通知したところであるが改正法公布に伴い、歯科技工法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)が昭和五七年三月九日に、歯科技工法施行規則の一部を改正する省令」(以下「改正省令」という。)が昭和五七年三月二○日にそれぞれ別添のとおり公布されたところである。改正政令及び改正省令の概要並びにこれら法令の施行に当たつて留意すべき事項は左記のとおりであるので、御了知の上今後の改正法、改正政令及び改正省令の円滑な施行に御配慮をお願いしたい。
記
第一 改正政令の概要
一 歯科技工士の免許権者が都道府県知事から厚生大臣に変更されたことに伴い、歯科技工士の免許及び登録に関する申請書は、住所地の都道府県知事を経由して、厚生大臣に提出するものとされたこと。
二 歯科技工士の住所変更の届出及び名簿の移転並びに歯科技工士試験審議会に関する規定を削除したこと。
三 地方公共団体手数料令第一条第一項中歯科技工士免許手数料、歯科技工士免許証書換交付手数料及び歯科技工士免許証再交付手数料に関する規定を削除したこと。
第二 改正省令の概要
一 歯科技工士免許申請書、歯科技工士免許証及び歯科技工士業務従事者届の様式を改め、歯科技工士名簿訂正・免許証書換え交付申請書及び歯科技工士免許証再交付申請書の様式を加えたこと。
二 免許証の再交付手数料を二、○○○円としたこと。
第三 施行期日
改正政令及び改正省令の施行期日は昭和五七年四月一日とされたこと。
第四 留意事項
一 歯科技工士の免許等の申請及び歯科技工士免許証の返納の手続については、改正後の歯科技工法施行令第一条及び第三条から第七条まで並びに改正後の歯科技工法施行規則第一条、第三条及び第四条の二から第四条の四までの規定により定められているところであるが、このほか次の本職通知等において、医師、歯科医師等の免許等の申請に関し示した要領に準拠して処理されたいこと。
(一) 医師、歯科医師、保健婦、助産婦及び看護婦の免許等の申請について(昭和三五年四月一四日医発第二九三号)
(二) 医師等の免許申請書の進達について(昭和三六年三月一五日医事第六一号)
(三) 医師等の免許証の再交付申請時における亡失証明書等の取扱いについて(昭和四○年四月一二日医発第四七九号)
(四) 登録免許税法の施行に伴う医師法施行規則等の一部改正等について(昭和四二年八月二三日医発第一○七七号)
(五) 医師免許証等の再交付に関する調査及び意見書の様式について(昭和四四年四月二二日医発第四九四号)
(六) 医籍等の登録済証明書の発行について(昭和五六年二月一六日医発第一五七号)
(七) 医籍等訂正、免許証書換え交付申請書等の様式の改正について(昭和五六年三月三一日医発第三七○号の二)
(八) 医師等免許申請書等の様式の改正に伴う申請書の記載等運用について(昭和五六年三月三一日医事第二九号)
二 改正後の歯科技工法第八条第三項の規定により、都道府県知事は、歯科技工士について免許の取消し又は業務の停止処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生大臣に具申しなければならないとされたが、この具申は、次の要領によつて行われたいこと。
(一) 具申すべき事項は、次のとおりとすること。
イ 住所、氏名及び生年月日
ロ 名簿登録番号
ハ 処分を要する理由及び意見
ニ その他参考となること。
(二) 歯科技工士が、歯科技工法第五条各号のいずれかに該当すると認められる場合であつて、貴職において処分の必要を認めないときは、前記イ及びロ並びにその理由を報告されたいこと。
(昭和五七年三月二〇日)
(医発第二七一号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)
歯科技工法の一部を改正する法律(昭和五七年法律第一号。以下「改正法」という。)の制定については、昭和五七年一月八日付け医発第一七号で本職名をもつて通知したところであるが改正法公布に伴い、歯科技工法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)が昭和五七年三月九日に、歯科技工法施行規則の一部を改正する省令」(以下「改正省令」という。)が昭和五七年三月二○日にそれぞれ別添のとおり公布されたところである。改正政令及び改正省令の概要並びにこれら法令の施行に当たつて留意すべき事項は左記のとおりであるので、御了知の上今後の改正法、改正政令及び改正省令の円滑な施行に御配慮をお願いしたい。
記
第一 改正政令の概要
一 歯科技工士の免許権者が都道府県知事から厚生大臣に変更されたことに伴い、歯科技工士の免許及び登録に関する申請書は、住所地の都道府県知事を経由して、厚生大臣に提出するものとされたこと。
二 歯科技工士の住所変更の届出及び名簿の移転並びに歯科技工士試験審議会に関する規定を削除したこと。
三 地方公共団体手数料令第一条第一項中歯科技工士免許手数料、歯科技工士免許証書換交付手数料及び歯科技工士免許証再交付手数料に関する規定を削除したこと。
第二 改正省令の概要
一 歯科技工士免許申請書、歯科技工士免許証及び歯科技工士業務従事者届の様式を改め、歯科技工士名簿訂正・免許証書換え交付申請書及び歯科技工士免許証再交付申請書の様式を加えたこと。
二 免許証の再交付手数料を二、○○○円としたこと。
第三 施行期日
改正政令及び改正省令の施行期日は昭和五七年四月一日とされたこと。
第四 留意事項
一 歯科技工士の免許等の申請及び歯科技工士免許証の返納の手続については、改正後の歯科技工法施行令第一条及び第三条から第七条まで並びに改正後の歯科技工法施行規則第一条、第三条及び第四条の二から第四条の四までの規定により定められているところであるが、このほか次の本職通知等において、医師、歯科医師等の免許等の申請に関し示した要領に準拠して処理されたいこと。
(一) 医師、歯科医師、保健婦、助産婦及び看護婦の免許等の申請について(昭和三五年四月一四日医発第二九三号)
(二) 医師等の免許申請書の進達について(昭和三六年三月一五日医事第六一号)
(三) 医師等の免許証の再交付申請時における亡失証明書等の取扱いについて(昭和四○年四月一二日医発第四七九号)
(四) 登録免許税法の施行に伴う医師法施行規則等の一部改正等について(昭和四二年八月二三日医発第一○七七号)
(五) 医師免許証等の再交付に関する調査及び意見書の様式について(昭和四四年四月二二日医発第四九四号)
(六) 医籍等の登録済証明書の発行について(昭和五六年二月一六日医発第一五七号)
(七) 医籍等訂正、免許証書換え交付申請書等の様式の改正について(昭和五六年三月三一日医発第三七○号の二)
(八) 医師等免許申請書等の様式の改正に伴う申請書の記載等運用について(昭和五六年三月三一日医事第二九号)
二 改正後の歯科技工法第八条第三項の規定により、都道府県知事は、歯科技工士について免許の取消し又は業務の停止処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生大臣に具申しなければならないとされたが、この具申は、次の要領によつて行われたいこと。
(一) 具申すべき事項は、次のとおりとすること。
イ 住所、氏名及び生年月日
ロ 名簿登録番号
ハ 処分を要する理由及び意見
ニ その他参考となること。
(二) 歯科技工士が、歯科技工法第五条各号のいずれかに該当すると認められる場合であつて、貴職において処分の必要を認めないときは、前記イ及びロ並びにその理由を報告されたいこと。