歯科口腔保健推進室について
1.設置の必要性について
「歯科口腔保健の推進に関する法律(以下「法律」)という。」では、口腔の健康を保持することは、国民が質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割であり、また、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取り組みが口腔の健康の保持に極めて有効であるという観点から、歯科口腔保健の推進に関して、基本理念、国や地方公共団体、国民の責務、施策を定められたことから、省内関係部局との横断的な連携が必要となるため、「歯科口腔保健推進室」を設置し、法律の施行を推進するものである。
2.所掌事務
・法律の施行に関すること。
・法律の施行に必要な省内関係各課室及び関係団体との連携・調整に関すること。
・歯科口腔保健の推進に関する施策の基本的事項の策定・公表に関すること。
・その他歯科口腔保健を推進するために必要な事項に関すること。
(各課室が所管している事項を除く)
<参考:歯科口腔保健の推進に関する施策>
①歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等
②定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等
③障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等
④歯科疾患の予防のための措置等
⑤口腔の健康に関する調査及び研究の推進等
について、基本的事項を策定・公表
3.審議官等の業務
審議官(医療保険、医政、医療・介護連携担当)及び歯科保健課長は歯科口腔保健の推進を図るため、その任に当たるものとする。
http://www.jdpf.jp/report/20110829_shikakoku.pdf
1.設置の必要性について
「歯科口腔保健の推進に関する法律(以下「法律」)という。」では、口腔の健康を保持することは、国民が質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割であり、また、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取り組みが口腔の健康の保持に極めて有効であるという観点から、歯科口腔保健の推進に関して、基本理念、国や地方公共団体、国民の責務、施策を定められたことから、省内関係部局との横断的な連携が必要となるため、「歯科口腔保健推進室」を設置し、法律の施行を推進するものである。
2.所掌事務
・法律の施行に関すること。
・法律の施行に必要な省内関係各課室及び関係団体との連携・調整に関すること。
・歯科口腔保健の推進に関する施策の基本的事項の策定・公表に関すること。
・その他歯科口腔保健を推進するために必要な事項に関すること。
(各課室が所管している事項を除く)
<参考:歯科口腔保健の推進に関する施策>
①歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等
②定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等
③障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等
④歯科疾患の予防のための措置等
⑤口腔の健康に関する調査及び研究の推進等
について、基本的事項を策定・公表
3.審議官等の業務
審議官(医療保険、医政、医療・介護連携担当)及び歯科保健課長は歯科口腔保健の推進を図るため、その任に当たるものとする。
http://www.jdpf.jp/report/20110829_shikakoku.pdf