歯科技工管理学研究

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歯科技工士・岩澤 毅

○地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行(公布日)及びそれに伴う関係政省令の改正に

1994年07月01日 | 判例・通知・他
○地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行(公布日)及びそれに伴う関係政省令の改正について
(平成六年七月一日)
(健政発第五二二号・健医発第七九二号の二・衛企第七六号・発老第一九六号・児発第六五七号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省健康政策・保健医療・生活衛生・老人保健福祉・児童家庭局長連名通知)
平成六年七月一日付けをもって公布された「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律」(平成六年法律第八四号)については、同日に施行され、同日付けで、「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令」(平成六年政令第二二二号)、「地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(平成六年政令第二二三号)及び「保健所法施行規則等の一部を改正する省令」(平成六年厚生省令第四七号)等が公布されたところである。
今般の法律改正及びこれに伴う関係政省令の改正の趣旨及び内容は左記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、平成九年度施行分については、別途政省令の改正を行うこととしているのでその旨御了知願いたい。

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