○「歯科技工」の業務内容について
歯科技工法の疑義について
(昭和三〇年一二月一七日 医第二一二六号)
(厚生省医務局長あて三重県衛生部長照会)
歯科技工法の施行については目下鋭意関係方面の啓蒙に努力していますが既得権者となるべき者について、次の点に疑義がありますので折り返し何分の御指示をお願いします。
記
1 歯科技師が歯科技工を行うに当り自己の家族をして助手的行為に従事せしめる場合はたとえその業務内容が歯科技工に属する場合であっても歯科技工法の適用を受けないものと解してよいか。
2 もし前項による業務内容が歯科技工法の適用を受けるとすればその業務範囲は具体的に如何なる作業を指すかまた一般人に許容さるべき補助的業務は如何なる作業を指すか。
歯科技工の業務内容について
(昭和三一年二月二七日 医発第一四七号)
(三重県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年十二月十七日医第二、一二六号をもって貴県衛生部長より照会の標記について左記のとおり回答する。
記
1 当該助手的行為が歯科技工法第二条第一項に規定する「歯科技工」に該当する場合は、当然、同法の適用を受ける。
2 歯科技工が行われるに際し、一般人に許容される補助的業務の範囲は、歯科技工の製品に何等影響を及ぼさないような単純軽微な行為を歯科医師又は歯科技工士(特例技工士を含む)の手足として行う場合に限ると解せられるが、具体的には個々の事例につき判断すべきものである。
歯科技工法の疑義について
(昭和三〇年一二月一七日 医第二一二六号)
(厚生省医務局長あて三重県衛生部長照会)
歯科技工法の施行については目下鋭意関係方面の啓蒙に努力していますが既得権者となるべき者について、次の点に疑義がありますので折り返し何分の御指示をお願いします。
記
1 歯科技師が歯科技工を行うに当り自己の家族をして助手的行為に従事せしめる場合はたとえその業務内容が歯科技工に属する場合であっても歯科技工法の適用を受けないものと解してよいか。
2 もし前項による業務内容が歯科技工法の適用を受けるとすればその業務範囲は具体的に如何なる作業を指すかまた一般人に許容さるべき補助的業務は如何なる作業を指すか。
歯科技工の業務内容について
(昭和三一年二月二七日 医発第一四七号)
(三重県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年十二月十七日医第二、一二六号をもって貴県衛生部長より照会の標記について左記のとおり回答する。
記
1 当該助手的行為が歯科技工法第二条第一項に規定する「歯科技工」に該当する場合は、当然、同法の適用を受ける。
2 歯科技工が行われるに際し、一般人に許容される補助的業務の範囲は、歯科技工の製品に何等影響を及ぼさないような単純軽微な行為を歯科医師又は歯科技工士(特例技工士を含む)の手足として行う場合に限ると解せられるが、具体的には個々の事例につき判断すべきものである。