○歯科技工所の広告について
(昭和三〇年一二月二六日)
(医第二〇〇七号)
(厚生省医務局長あて愛媛県衛生部長照会)
歯科技工法第二十六条に広告制限の規定があり、同条第一項各号の事項を広告するに当り、あわせて次の事項を表示することは同条第二項の技能又は経歴にわたる事項と解してよいか御回示願います。
記
1 護模床義歯、金属床義歯、レジン床義歯
2 全部床(総入歯) 局部床(入歯)
3 公認日本歯科技工師会員○○歯科技工所
(昭和三一年一月一八日 医収第五三号)
(愛媛県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年十二月二十六日医第二〇〇七号をもって貴県衛生部長から照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
御照会の事項を広告することは、すべて歯科技工法第二十六条違反である。
(昭和三〇年一二月二六日)
(医第二〇〇七号)
(厚生省医務局長あて愛媛県衛生部長照会)
歯科技工法第二十六条に広告制限の規定があり、同条第一項各号の事項を広告するに当り、あわせて次の事項を表示することは同条第二項の技能又は経歴にわたる事項と解してよいか御回示願います。
記
1 護模床義歯、金属床義歯、レジン床義歯
2 全部床(総入歯) 局部床(入歯)
3 公認日本歯科技工師会員○○歯科技工所
(昭和三一年一月一八日 医収第五三号)
(愛媛県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年十二月二十六日医第二〇〇七号をもって貴県衛生部長から照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
御照会の事項を広告することは、すべて歯科技工法第二十六条違反である。