○医療法人の附帯業務の見直しについて
(平成18年3月31日)
(医政発第0331001号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
平成17年6月29日付けで公布された介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号。以下「改正介護保険法」という。)のうち、予防重視型システムへの転換、新たなサービス体系の確立に関する規定については、平成18年4月1日から施行される予定であり、また、平成17年11月7日付けで公布された障害者自立支援法(平成17年法律第123号)のうち、施設体系・事業体系の見直しに関する規定の一部については、平成18年4月1日から施行される予定であるが、両法律の施行に伴い、厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第295号。以下「改正告示」という。)が平成18年3月31日に告示され、平成18年4月1日から適用することとされたところである。
これら法律の施行及び改正告示の適用に併せて、医療法人の附帯業務のうち、保健衛生に関する業務(医療法(昭和23年法律第205号)第42条第1項第6号)及び社会福祉事業(同項第7号)の範囲に関し、下記のとおり改正するので、介護保険担当部局、障害福祉担当部局及び各市町村等と連携を図り、適正な運用に努められたい。
なお、障害者自立支援法のうち、平成18年10月1日施行の規定については、別途、医療法人の附帯業務に関する告示改正及び通知改正を行う予定であることを申し添える。
(平成18年3月31日)
(医政発第0331001号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
平成17年6月29日付けで公布された介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号。以下「改正介護保険法」という。)のうち、予防重視型システムへの転換、新たなサービス体系の確立に関する規定については、平成18年4月1日から施行される予定であり、また、平成17年11月7日付けで公布された障害者自立支援法(平成17年法律第123号)のうち、施設体系・事業体系の見直しに関する規定の一部については、平成18年4月1日から施行される予定であるが、両法律の施行に伴い、厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第295号。以下「改正告示」という。)が平成18年3月31日に告示され、平成18年4月1日から適用することとされたところである。
これら法律の施行及び改正告示の適用に併せて、医療法人の附帯業務のうち、保健衛生に関する業務(医療法(昭和23年法律第205号)第42条第1項第6号)及び社会福祉事業(同項第7号)の範囲に関し、下記のとおり改正するので、介護保険担当部局、障害福祉担当部局及び各市町村等と連携を図り、適正な運用に努められたい。
なお、障害者自立支援法のうち、平成18年10月1日施行の規定については、別途、医療法人の附帯業務に関する告示改正及び通知改正を行う予定であることを申し添える。