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歯科技工士・岩澤 毅

歯科技工士の労働条件に関する質問主意書 大久保勉君

2007年05月21日 | 質問主意書・答弁書
質問主意書情報 平成19年 5月29日現在
件名 歯科技工士の労働条件に関する質問主意書
提出回次 166回 提出番号 38

提出日 平成19年 5月21日
提出者 大久保勉君

備考



その他
転送日 平成19年 5月23日
答弁書受領日 平成19年 5月29日

質問主意書

質問主意書

質問第三八号

歯科技工士の労働条件に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十九年五月二十一日


大 久 保  勉   


       参議院議長 扇   千  景 殿


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   歯科技工士の労働条件に関する質問主意書

 歯科技工士については、その担っている重要な役割に比べて、労働条件が見合っていないのではないかと考えており、現状のままでは、有能な人材が流出していく可能性が高いと危惧している。
 よって、以下質問する。

一 櫻井充君提出の「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」(第一六五回国会質問第七号)に対する答弁書では、「厚生労働省が実施した「平成十七年賃金構造基本統計調査」によると、歯科技工士の平均的な勤務実態が他の医療関係職種に比べて著しく劣っているわけではなく、御指摘のような実態調査を新たに行う必要はないと考えている」と答弁している。同調査は、十人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(約六万千事業所)を対象としているが、同省の「平成十六年保健・衛生行政業務報告」によれば、歯科技工士総数三万五千六百六十八人のうち、その半数以上が就業者四人以下の技工所に勤務していることが分かっている。歯科技工士総数の半数以上が四人以下の技工所に勤務している実態にもかかわらず、十人以上の常用労働者を雇用する民営事業所を対象とした「賃金構造基本統計調査」を根拠として歯科技工士の勤務実態について答弁することは不適切であると考えるが、政府の見解を示されたい。また、歯科技工士の勤務実態等を踏まえた調査を行うべきと考えるが政府の見解を示されたい。

二 歯科技工士の労働条件については、労働時間の長さと賃金の安さに加えて、感染症や粉塵被害の頻発についても報告されている。政府はこのような実態を把握しているか、また防止策を講じているか、明らかにされたい。

三 歯科技工士の労働条件が改善されない背景に、健康保険の歯科技工料について、歯科技工士自らが保険請求を行えないことがあると指摘されている。直接請求を認めるべきとする考えも有力であるが、これに対する政府の見解を示されたい。

  右質問する。



答弁書
答弁書

答弁書第三八号

内閣参質一六六第三八号
  平成十九年五月二十九日

内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 扇   千  景 殿

参議院議員大久保勉君提出歯科技工士の労働条件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


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   参議院議員大久保勉君提出歯科技工士の労働条件に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の答弁は、十人以上の常用労働者を雇用する民営の事業所に就業しているという同一の条件の下での他の医療関係職種との比較における歯科技工士の平均的な勤務実態について述べたものであり、このことが不適切であるとの御指摘は当たらないものと考える。
 また、御指摘の調査については、必要に応じて使用者等に対し労働関係法令の遵守に関する指導を行うこと等によっても、その目的を達することは可能であると考えられることから、これを行う必要はないものと考える。

二について

 厚生労働省としては、補てつ物、充てん物又は矯正装置(以下「補てつ物等」という。)の作成過程において感染症の発生や粉じんによる被害が生じる可能性があることは承知しており、歯科治療時等における肝炎等の感染の防止を図るため歯科技工士等を対象とした講習会を開催するとともに、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づき、粉じん等による健康障害を防止するための措置を講ずべき義務の遵守等が図られるよう、必要に応じて事業者に対する指導等を行っているところである。

三について

 保険診療においては、補てつ物等の製作管理及び製作技工は相互に密接する一連の行為であるため、これを一体的に評価し、歯科診療を行う保険医療機関が診療報酬を請求するものとすることが適切であると考える。

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