答弁書
第百六十八回国会答弁書第一〇八号
内閣参質一六八第一〇八号
平成二十年一月十八日
内閣総理大臣 福 田 康 夫
参議院議長 江 田 五 月 殿
参議院議員福山哲郎君提出歯科診療の向上に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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参議院議員福山哲郎君提出歯科診療の向上に関する質問に対する答弁書
一について
厚生労働省としては、御指摘のように歯周病の予防・管理が糖尿病や動脈硬化の予防・重篤化抑制、早期低体重児出産の抑制につながるとの調査報告があることは承知しており、国民の健康の保持増進を図るため、今後とも、口腔の健康と全身の健康の関係について科学的な知見の集積を図る観点から調査研究を進めることは重要であると考えている。
二について
厚生労働省としては、既に歯科診療報酬上、歯周疾患の継続管理について、歯周疾患指導管理料等により評価をしているところである。
三について
厚生労働省としては、御指摘のような調査報告があることは承知しており、これらも参考としながら、八〇二〇運動を始めとする疾病予防及び健康増進を目的とした歯科保健医療の充実に努めてまいりたい。
四について
厚生労働省としては、国民医療費に占める歯科診療医療費の割合については、歯科医療に対する国民のニーズに応じて決まるものであると考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
五について
厚生労働省としては、歯科保健医療に係る所掌事務を適切に遂行できるよう歯科医師を本省に配置しているところであり、現状において歯科医師の比率を増やす必要はないものと考えている。
六について
中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)の委員のうち診療側委員については、社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第三条第一項第二号において医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員七人とされているが、厚生労働省としては、「中央社会保険医療協議会の新たな出発のために」(平成十七年七月二十日中医協の在り方に関する有識者会議報告書)において、診療側委員の委員構成について「医療費のシェア、医療施設等の数、医療施設従事者数、患者数等の指標を総合的に勘案しながら、明確な考え方に基づいて決定していくべき」とされていることを踏まえ、保険医療費に占める歯科医療費の比率、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の総数に占める歯科に係る保険医療機関(以下「歯科保険医療機関」という。)の数、保険医療機関等に勤務する保険医及び保険薬剤師の総数に占める歯科医師である保険医の数、保険医療機関等の受診延べ日数の総数に占める歯科の受診延べ日数等を総合的に勘案し、中医協の診療側委員七人に対する歯科医師を代表する者の比率を一人としているものであり、この比率は適切であると考えている。
七について
厚生労働省としては、歯科診療報酬については、物価、賃金等の動向、歯科保険医療機関の経営状況、医療保険財政の状況等を総合的に勘案し、中医協における議論を踏まえて適切に設定しているものと考えている。
八について
歯科保険医療機関を含む保険医療機関等が電子情報処理組織の使用による診療報酬の請求(以下「オンライン請求」という。)を行うためには一定の経費が必要であるが、その実施により保険医療機関等における診療報酬の請求に係る事務処理が効率化されるなど、保険医療機関等にメリットをもたらすものと考えている。
また、オンライン請求の義務化に当たっては、①オンライン請求の義務化に係る療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の改正規定の施行までの間に十分な準備期間を設けること、②レセプトコンピュータを使用していない小規模な保険医療機関等においては、オンライン請求を行うためには一定の期間を要すると見込まれることから、その実施に当たっては一定の猶予期間を設けること、③事務代行者を介してのオンライン請求を認めることなどの措置を講じ、オンライン請求の着実な実施を図ることとしている。
九について
厚生労働省としては、平成十八年度の歯科診療報酬の改定において、患者への情報提供を推進する観点から、病状、治療計画、指導内容等について、患者に説明を行うとともに、これを文書により患者に情報提供すること(以下「文書提供」という。)を歯科疾患総合指導料等の算定要件としたところであるが、歯科保険医療機関の事務負担を軽減し、文書提供を効率的に行うことができるよう、一定の条件を満たす場合には、患者に情報提供した文書を診療録に添付すれば、歯科疾患総合指導料等を算定して差し支えないものとしているところである。
また、平成十八年度の歯科診療報酬の改定の結果について、中医協において検証を行ったところ、文書提供については、「満足している」と回答した患者が七割以上であったが、当該患者のうち、「毎回の発行は不要」又は「簡素化してほしい」と回答した者も四割程度いたところである。
厚生労働省としては、中医協においてこの検証結果を踏まえて行われる平成二十年度の歯科診療報酬の改定に係る議論を踏まえ、文書提供の在り方について検討してまいりたい。
十について
御指摘の歯科医師による訪問診療等の在宅歯科診療については、現在中医協において平成二十年度の歯科診療報酬の改定に係る項目の一つとして、後期高齢者に対する総合的な口腔管理等に対する評価について議論を行っているところであり、厚生労働省としては、その議論の結果を踏まえて適切な評価に努めてまいりたい。
十一について
厚生労働省としては、御指摘の「歯科医師の負うべき義務」を履行するために必要な費用を含め、歯科医業経営に必要な費用については、医療経済実態調査の結果を踏まえた中医協における議論を経て、歯科診療報酬において総合的に評価しているところであり、今後とも、物価、賃金等の動向、歯科保険医療機関の経営状況、医療保険財政の状況等を踏まえつつ、適切に評価してまいりたい。
十二について
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定に基づく健康診断には、歯科医師によるものは含まれないが、同条第三項においては、事業者は、政令で定める有害な業務に従事する労働者に対し、歯科医師による健康診断を行わなければならないこととされている。
政令においては、歯科疾患を発症させるおそれのある業務を規定しているが、歯科疾患の発症との関連性が希薄であるこれ以外の業務に従事する労働者に対し、労働安全衛生法に基づき、事業者が歯科医師による健康診断を行わなければならないこととすることは、事業者に過度の負担を負わせることとなり、困難である。
第百六十八回国会答弁書第一〇八号
内閣参質一六八第一〇八号
平成二十年一月十八日
内閣総理大臣 福 田 康 夫
参議院議長 江 田 五 月 殿
参議院議員福山哲郎君提出歯科診療の向上に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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参議院議員福山哲郎君提出歯科診療の向上に関する質問に対する答弁書
一について
厚生労働省としては、御指摘のように歯周病の予防・管理が糖尿病や動脈硬化の予防・重篤化抑制、早期低体重児出産の抑制につながるとの調査報告があることは承知しており、国民の健康の保持増進を図るため、今後とも、口腔の健康と全身の健康の関係について科学的な知見の集積を図る観点から調査研究を進めることは重要であると考えている。
二について
厚生労働省としては、既に歯科診療報酬上、歯周疾患の継続管理について、歯周疾患指導管理料等により評価をしているところである。
三について
厚生労働省としては、御指摘のような調査報告があることは承知しており、これらも参考としながら、八〇二〇運動を始めとする疾病予防及び健康増進を目的とした歯科保健医療の充実に努めてまいりたい。
四について
厚生労働省としては、国民医療費に占める歯科診療医療費の割合については、歯科医療に対する国民のニーズに応じて決まるものであると考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
五について
厚生労働省としては、歯科保健医療に係る所掌事務を適切に遂行できるよう歯科医師を本省に配置しているところであり、現状において歯科医師の比率を増やす必要はないものと考えている。
六について
中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)の委員のうち診療側委員については、社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第三条第一項第二号において医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員七人とされているが、厚生労働省としては、「中央社会保険医療協議会の新たな出発のために」(平成十七年七月二十日中医協の在り方に関する有識者会議報告書)において、診療側委員の委員構成について「医療費のシェア、医療施設等の数、医療施設従事者数、患者数等の指標を総合的に勘案しながら、明確な考え方に基づいて決定していくべき」とされていることを踏まえ、保険医療費に占める歯科医療費の比率、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の総数に占める歯科に係る保険医療機関(以下「歯科保険医療機関」という。)の数、保険医療機関等に勤務する保険医及び保険薬剤師の総数に占める歯科医師である保険医の数、保険医療機関等の受診延べ日数の総数に占める歯科の受診延べ日数等を総合的に勘案し、中医協の診療側委員七人に対する歯科医師を代表する者の比率を一人としているものであり、この比率は適切であると考えている。
七について
厚生労働省としては、歯科診療報酬については、物価、賃金等の動向、歯科保険医療機関の経営状況、医療保険財政の状況等を総合的に勘案し、中医協における議論を踏まえて適切に設定しているものと考えている。
八について
歯科保険医療機関を含む保険医療機関等が電子情報処理組織の使用による診療報酬の請求(以下「オンライン請求」という。)を行うためには一定の経費が必要であるが、その実施により保険医療機関等における診療報酬の請求に係る事務処理が効率化されるなど、保険医療機関等にメリットをもたらすものと考えている。
また、オンライン請求の義務化に当たっては、①オンライン請求の義務化に係る療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の改正規定の施行までの間に十分な準備期間を設けること、②レセプトコンピュータを使用していない小規模な保険医療機関等においては、オンライン請求を行うためには一定の期間を要すると見込まれることから、その実施に当たっては一定の猶予期間を設けること、③事務代行者を介してのオンライン請求を認めることなどの措置を講じ、オンライン請求の着実な実施を図ることとしている。
九について
厚生労働省としては、平成十八年度の歯科診療報酬の改定において、患者への情報提供を推進する観点から、病状、治療計画、指導内容等について、患者に説明を行うとともに、これを文書により患者に情報提供すること(以下「文書提供」という。)を歯科疾患総合指導料等の算定要件としたところであるが、歯科保険医療機関の事務負担を軽減し、文書提供を効率的に行うことができるよう、一定の条件を満たす場合には、患者に情報提供した文書を診療録に添付すれば、歯科疾患総合指導料等を算定して差し支えないものとしているところである。
また、平成十八年度の歯科診療報酬の改定の結果について、中医協において検証を行ったところ、文書提供については、「満足している」と回答した患者が七割以上であったが、当該患者のうち、「毎回の発行は不要」又は「簡素化してほしい」と回答した者も四割程度いたところである。
厚生労働省としては、中医協においてこの検証結果を踏まえて行われる平成二十年度の歯科診療報酬の改定に係る議論を踏まえ、文書提供の在り方について検討してまいりたい。
十について
御指摘の歯科医師による訪問診療等の在宅歯科診療については、現在中医協において平成二十年度の歯科診療報酬の改定に係る項目の一つとして、後期高齢者に対する総合的な口腔管理等に対する評価について議論を行っているところであり、厚生労働省としては、その議論の結果を踏まえて適切な評価に努めてまいりたい。
十一について
厚生労働省としては、御指摘の「歯科医師の負うべき義務」を履行するために必要な費用を含め、歯科医業経営に必要な費用については、医療経済実態調査の結果を踏まえた中医協における議論を経て、歯科診療報酬において総合的に評価しているところであり、今後とも、物価、賃金等の動向、歯科保険医療機関の経営状況、医療保険財政の状況等を踏まえつつ、適切に評価してまいりたい。
十二について
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定に基づく健康診断には、歯科医師によるものは含まれないが、同条第三項においては、事業者は、政令で定める有害な業務に従事する労働者に対し、歯科医師による健康診断を行わなければならないこととされている。
政令においては、歯科疾患を発症させるおそれのある業務を規定しているが、歯科疾患の発症との関連性が希薄であるこれ以外の業務に従事する労働者に対し、労働安全衛生法に基づき、事業者が歯科医師による健康診断を行わなければならないこととすることは、事業者に過度の負担を負わせることとなり、困難である。